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令和3年第116回定例会(第5日) 本文 開催日: 2021年02月19日
令和3年第116回定例会(第5日) 名簿 開催日: 2021年02月19日

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  1. 気仙沼市議会 2021-02-19
    令和3年第116回定例会(第5日) 本文 開催日: 2021年02月19日


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    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2021-02-19 令和3年第116回定例会(第5日) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 379 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 2 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 3 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 4 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 5 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 6 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 7 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 8 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 9 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 10 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 11 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 12 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 13 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 14 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 15 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 16 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 17 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 18 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 19 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 20 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 21 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 22 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 23 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 24 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 25 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 26 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 27 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 28 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 29 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 30 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 31 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 32 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 33 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 34 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 35 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 36 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 37 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 38 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 39 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 40 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 41 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 42 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 43 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 44 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 45 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 46 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 47 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 48 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 49 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 50 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 51 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 52 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 53 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 54 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 55 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 56 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 57 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 58 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 59 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 60 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 61 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 62 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 63 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 64 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 65 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 66 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 67 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 68 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 69 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 70 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 71 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 72 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 73 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 74 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 75 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 76 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 77 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 78 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 79 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 80 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 81 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 82 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 83 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 84 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 85 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 86 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 87 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 88 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 89 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 90 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 91 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 92 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 93 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 94 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 95 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 96 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 97 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 98 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 99 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 100 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 101 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 102 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 103 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 104 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 105 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 106 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 107 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 108 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 109 : ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) 選択 110 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 111 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 112 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 113 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 114 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 115 : ◎1番(今川 悟君) 選択 116 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 117 : ◎子ども家庭課長(熊谷啓三君) 選択 118 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 119 : ◎1番(今川 悟君) 選択 120 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 121 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 122 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 123 : ◎1番(今川 悟君) 選択 124 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 125 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 126 : ◎子ども家庭課長(熊谷啓三君) 選択 127 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 128 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 129 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 130 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 131 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 132 : ◎10番(村上 進君) 選択 133 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 134 : ◎保険年金課長(佐々木智美君) 選択 135 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 136 : ◎10番(村上 進君) 選択 137 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 138 : ◎保険年金課長(佐々木智美君) 選択 139 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 140 : ◎10番(村上 進君) 選択 141 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 142 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 143 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 144 : ◎2番(三浦友幸君) 選択 145 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 146 : ◎保険年金課長(佐々木智美君) 選択 147 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 148 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 149 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 150 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 151 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 152 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 153 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 154 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 155 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 156 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 157 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 158 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 159 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 160 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 161 : ◎2番(三浦友幸君) 選択 162 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 163 : ◎高齢介護課長(小野寺 晃君) 選択 164 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 165 : ◎2番(三浦友幸君) 選択 166 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 167 : ◎高齢介護課長(小野寺 晃君) 選択 168 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 169 : ◎2番(三浦友幸君) 選択 170 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 171 : ◎高齢介護課長(小野寺 晃君) 選択 172 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 173 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 174 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 175 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 176 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 177 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 178 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 179 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 180 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 181 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 182 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 183 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 184 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 185 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 186 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 187 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 188 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 189 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 190 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 191 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 192 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 193 : ◎19番(村上 進君) 選択 194 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 195 : ◎教育委員会参事兼生涯学習課長(三浦永司君) 選択 196 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 197 : ◎19番(村上 進君) 選択 198 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 199 : ◎教育委員会参事兼生涯学習課長(三浦永司君) 選択 200 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 201 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 202 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 203 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 204 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 205 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 206 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 207 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 208 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 209 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 210 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 211 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 212 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 213 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 214 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 215 : ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) 選択 216 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 217 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 218 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 219 : ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) 選択 220 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 221 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 222 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 223 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 224 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 225 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 226 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 227 : ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) 選択 228 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 229 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 230 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 231 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 232 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 233 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 234 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 235 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 236 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 237 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 238 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 239 : ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) 選択 240 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 241 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 242 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 243 : ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) 選択 244 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 245 : ◎20番(小野寺俊朗君) 選択 246 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 247 : ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) 選択 248 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 249 : ◎20番(小野寺俊朗君) 選択 250 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 251 : ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) 選択 252 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 253 : ◎20番(小野寺俊朗君) 選択 254 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 255 : ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) 選択 256 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 257 : ◎20番(小野寺俊朗君) 選択 258 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 259 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 260 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 261 : ◎20番(小野寺俊朗君) 選択 262 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 263 : ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) 選択 264 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 265 : ◎20番(小野寺俊朗君) 選択 266 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 267 : ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) 選択 268 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 269 : ◎20番(小野寺俊朗君) 選択 270 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 271 : ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) 選択 272 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 273 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 274 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 275 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 276 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 277 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 278 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 279 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 280 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 281 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 282 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 283 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 284 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 285 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 286 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 287 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 288 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 289 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 290 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 291 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 292 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 293 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 294 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 295 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 296 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 297 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 298 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 299 : ◎水産課長(川村貴史君) 選択 300 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 301 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 302 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 303 : ◎水産課長(川村貴史君) 選択 304 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 305 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 306 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 307 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 308 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 309 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 310 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 311 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 312 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 313 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 314 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 315 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 316 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 317 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 318 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 319 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 320 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 321 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 322 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 323 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 324 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 325 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 326 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 327 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 328 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 329 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 330 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 331 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 332 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 333 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 334 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 335 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 336 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 337 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 338 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 339 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 340 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 341 : ◎7番(熊谷一平君) 選択 342 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 343 : ◎市立病院総務課長(千葉 淳君) 選択 344 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 345 : ◎7番(熊谷一平君) 選択 346 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 347 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 348 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 349 : ◎1番(今川 悟君) 選択 350 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 351 : ◎市立病院医事課長(佐藤 研君) 選択 352 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 353 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 354 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 355 : ◎市立病院長(横田憲一君) 選択 356 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 357 : ◎1番(今川 悟君) 選択 358 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 359 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 360 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 361 : ◎10番(村上 進君) 選択 362 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 363 : ◎市立本吉病院管理課長(村上和夫君) 選択 364 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 365 : ◎市立病院総務課長(千葉 淳君) 選択 366 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 367 : ◎10番(村上 進君) 選択 368 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 369 : ◎市立病院総務課長(千葉 淳君) 選択 370 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 371 : ◎10番(村上 進君) 選択 372 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 373 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 374 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 375 : ◎10番(村上 進君) 選択 376 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 377 : ◎市立病院長(横田憲一君) 選択 378 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 379 : ◎議長(菅原清喜君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:      午前10時00分  開 議 ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は23名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 2: ◎議長(菅原清喜君) 本日の欠席届出議員は8番菊田 篤君、遅参届出議員はございません。  以上のとおりでありますので、御報告いたします。 3: ◎議長(菅原清喜君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、22番熊谷伸一君、23番小山和廣君を指名いたします。 4: ◎議長(菅原清喜君) 次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めましたところ、お手元に配付の名簿のとおりでございますので、御報告いたします。 5: ◎議長(菅原清喜君) 次に、報道機関から写真撮影等の申出があり、議長はこれを許可しておりますので、御報告いたします。 6: ◎議長(菅原清喜君) 次に、当局から令和3年度気仙沼市一般会計予算説明書及び議案第94号令和3年度気仙沼市病院事業会計予算の説明資料にミスプリントがあり、その差し替えをお手元に配付しておりますので御報告いたします。  ついては、その内容を説明したい旨の申出がありますので、この際許可いたします。総務部長畠山 修君。 7: ◎総務部長(畠山 修君) 今議会に提出いたしました令和3年度気仙沼市一般会計予算説明書及び令和3年度気仙沼市病院事業会計予算の予算説明書の一部に誤りがありましたことから、おわびを申し上げますとともに、資料の差し替えについて特段の御配慮をお願い申し上げます。  訂正の内容につきましては、お手元に配付させていただいております資料の差し替えに係る正誤表(1)及び(2)にて御説明をいたします。  なお、訂正箇所は網かけをしている部分で表示してございます。  初めに、資料の差し替えに係る正誤表(1)の1ページ、2ページをお開き願います。  令和3年度気仙沼市一般会計予算説明書337ページ、この337ページは左肩にページ番号が入っていますが、337ページの給与費明細書の2、一般職(1)総括のうち、職員手当の内訳の表中、前年度の欄の数値に会計年度任用職員の数値を含めるべきところを含めていなかったため、1ページのとおりに訂正をさせていただくもので、これに伴い影響を受ける比較増減の欄についても数値を訂正するものでございます。  続きまして、資料の差し替えに係る正誤表(2)を御覧いただきたいと思います。  正誤表(2)の初めに9ページ、10ページをお開き願います。  今回訂正に至った原因でありますけれども、本年3月末日をもって旧市立病院施設等を市の一般会計へ移管することに合わせまして、当該施設に係る企業債も市の一般会計へ移管することで説明をいたしておりますが、その事務処理におきまして、企業債元金分について貸借対照表の3、固定負債と4、流動負債の企業債の項からそれぞれ減額すべきところを、誤って3の固定負債からのみ減額をしたもので、当該数値を9ページのとおりに改めますとともに、関連して影響を受けるその他のページの数値を訂正するものであります。  恐れ入りますが、この資料の1ページ、2ページにお戻りを願います。  病院事業会計予算書の6ページの令和3年度気仙沼市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)であります。
     それから次の3ページ、4ページは予算書の17ページ、令和2年度気仙沼市病院事業予定貸借対照表(令和3年3月31日)、次の5ページ、6ページは予算書19ページの令和3年度気仙沼市病院事業予定貸借対照表(令和4年3月31日)、次の7ページ、8ページは予算書22ページの令和3年度気仙沼市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)(市立病院)、次の9ページ、10ページは予算書33ページの令和2年度気仙沼市病院事業予定貸借対照表(市立病院)(令和3年3月31日)、次の11ページ、12ページは予算書35ページの令和3年度気仙沼市病院事業予定貸借対照表(市立病院)(令和4年3月31日)であります。  訂正の説明とお願いは以上であります。大変申し訳ありませんでした。 8: ◎議長(菅原清喜君) これより令和3年度関係議案の審議に入ります。  初めに、議案第63号気仙沼市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。     ○議案第63号 気仙沼市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 9: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 10: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第63号は、委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 11: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第63号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 12: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 13: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて22名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 14: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 15: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 16: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。23番小山和廣議員が体調不良により登壇できないということですので、投票箱を立会人立会いの下、移動させたいと思いますが、御異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 17: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。それでは、立会人に7番熊谷一平君及び22番熊谷伸一君を指名いたしたいと思います。      (投票箱移動・23番投票) 18: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 19: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に7番熊谷一平君及び22番熊谷伸一君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 20: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。     (開 票) 21: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数22票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成20票。反対2票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第63号は原案に同意することに決しました。 22: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第64号気仙沼市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。     ○議案第64号 気仙沼市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること             について 23: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 24: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第64号は、委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 25: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第64号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 26: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 27: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて22名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 28: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 29: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 30: ◎議長(菅原清喜君) 23番小山和廣議員の体調不良により、立会人立会いの下、投票箱を移動させたいと思いますが、いかがですか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 31: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。それでは、立会人に2番三浦友幸君、16番臼井真人君を指名したいと思います。投票箱の移動をお願いします。      (投票箱移動・23番投票) 32: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 33: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に2番三浦友幸君及び16番臼井真人君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 34: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 35: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻りください。  開票の結果を御報告いたします。投票総数22票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成22票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第64号は原案に同意することに決しました。 36: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第65号気仙沼市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。     ○議案第65号 気仙沼市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること             について 37: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 38: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第65号は、委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 39: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。
     これより議案第65号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 40: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 41: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて22名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 42: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 43: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 44: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。23番小山和廣議員の体調不良のため、立会人立会いの下、投票箱を移動させたいと思いますが、御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 45: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。立会人に9番秋山善治郎君及び11番佐藤俊章君を指名したいと思います。移動をお願いします。      (投票箱移動・23番投票) 46: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 47: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に9番秋山善治郎君及び11番佐藤俊章君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 48: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 49: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数22票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成22票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第65号は原案に同意することに決しました。 50: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第66号気仙沼市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。     ○議案第66号 気仙沼市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること             について 51: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 52: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第66号は、委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 53: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第66号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 54: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 55: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて22名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 56: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 57: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 58: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。23番小山和廣議員が体調不良のため、立会人立会いの下、投票箱を移動させたいと思いますが、御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 59: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。それでは投票箱の移動を願います。立会人に5番小野寺 修君及び13番三浦由喜君を指名いたしたいと思います。      (投票箱移動・23番投票) 60: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 61: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に5番小野寺 修君及び13番三浦由喜君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 62: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 63: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数22票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成22票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第66号は原案に同意することに決しました。 64: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第67号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第67号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 65: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 66: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第67号は、委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 67: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第67号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 68: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 69: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて22名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 70: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 71: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。
     念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 72: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。23番小山和廣議員が体調不良のため、立会人立会いの下、投票箱を移動させたいと思いますが、御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 73: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。それでは投票箱の移動。立会人に6番及川善賢君及び10番公明村上 進君を指名いたします。      (投票箱移動・23番投票) 74: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 75: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に6番及川善賢君及び10番公明村上 進君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 76: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 77: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数22票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成22票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第67号は原案に同意することに決しました。  議場内換気のため、暫時休憩いたします。  再開を午前11時10分といたします。      午前11時01分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前11時10分  再 開 78: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議案第68号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第68号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 79: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 80: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第68号は、委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 81: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第68号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 82: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 83: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて22名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 84: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 85: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 86: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。23番小山和廣議員が体調不良のため、立会人立会いの下、投票箱を移動させたいと思いますが、御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 87: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。立会人に14番村上佳市君、17番熊谷雅裕君を指名したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 88: ◎議長(菅原清喜君) では、投票箱の移動をお願いします。      (投票箱移動・23番投票) 89: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 90: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に14番村上佳市君及び17番熊谷雅裕君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 91: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いをお願いいたします。      (開 票) 92: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数22票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成22票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第68号は原案に同意することに決しました。 93: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第69号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第69号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 94: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 95: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第69号は、委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 96: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第69号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 97: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 98: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて22名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 99: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 100: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 101: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。23番小山和廣議員が体調不良のため、立会人立会いの下、投票箱を移動させたいと思いますが、御異議ございませんか。
         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 102: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。立会人に1番今川 悟君及び21番鈴木高登君を指名いたします。投票箱の移動をお願いします。      (投票箱移動・23番投票) 103: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 104: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に1番今川 悟君及び21番鈴木高登君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 105: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 106: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数22票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成22票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第69号は原案に同意することに決しました。 107: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第70号気仙沼市地域集会施設条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第70号 気仙沼市地域集会施設条例の一部を改正する条例制定について 108: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長小野寺憲一君。 109: ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) それでは、議案書(その2)の26ページを御覧願います。  議案第70号気仙沼市地域集会施設条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、唐桑町松圃地区に老朽化した松圃集会所を建て替えることに伴い所要の改正を行うものであります。  27ページが改正文であります。  28ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。  下線の部分が改正点であります。  建て替えに伴って、これまでありました和室をなくし、可動間仕切りにより集会室を区分できるようにしたため、別表第2の松圃集会所の区分を「集会室」から「集会室1」に、「和室」を「集会室2」にそれぞれ変更するものであります。  27ページにお戻り願います。  附則であります。  この条例の施行期日を令和3年4月1日とするものであります。  恐れ入りますが、お手元に配付しております議案説明資料(その2)を御覧いただきたいと思います。  5ページに位置図、6ページに配置図、7ページに平面図を添付いたしておりますので、御覧いただきたいと思います。  以上のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。 110: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第70号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 111: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第71号気仙沼市保育所条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第71号 気仙沼市保育所条例の一部を改正する条例制定について 112: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 113: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書(その2)の29ページをお開き願います。  議案第71号気仙沼市保育所条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、唐桑地域に建設中の(仮称)唐桑保育所の供用開始に当たり、名称及び位置を定めるため所要の改正を行うものであります。  初めに、議案第71号説明資料により施設の概要について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、別冊の説明資料(その2)の8ページをお開き願います。  2の施設概要についてでありますが、(1)名称は唐桑保育所とするものであります。  (2)位置は、気仙沼市唐桑町只越346番地11であります。  (3)構造は、木造平屋建てであります。  (4)敷地面積は3,683.53平方メートルであります。  (5)延べ床面積は753.25平方メートルであり、主な部屋割などについては記載のとおりであります。  (6)園庭面積は1,600.79平方メートルであります。  (7)設置遊具としてコンビネーション遊具、ブランコ、鉄棒、砂場などを設置しております。  3の開所時期は令和3年4月1日であります。  4の施設の利用定員は、記載のとおり計60名であります。  9ページを御覧願います。  別紙1、位置図であります。  10ページをお開き願います。  別紙2、配置図であります。  11ページには別紙3、平面図を記載しております。  恐れ入りますが、議案書(その2)の30ページにお戻り願います。  30ページは改正文であります。  31ページを御覧願います。  改正内容につきまして、新旧対照表により御説明申し上げます。  下線部分が改正点であります。  別表第1中、新月保育所の項の次に唐桑保育所の項を加えるものであります。  30ページを御覧願います。  附則の規定でありますが、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 114: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。1番今川 悟君。 115: ◎1番(今川 悟君) 開園に当たって、幾つか確認させていただきます。  入所見込みなんですけれども、利用定員に対して37人の申込みがあると事前に伺っていましたけれども、特にゼロ、2歳児のほうは定員を上回る申込み状況があるということで、これを市としてどう評価しているのか。新しい施設ができたことで未満児がほかの施設から移ってきたのかどうか、ここ唐桑で新規に預ける人が増えたのかどうか、その申込み状況と分析を伺いたいと思います。  あと、新しい施設ということで、保育士の確保が順調に進んでいるのかどうか。また、市内で1つの公立保育所が増えるということで、保育士を確保するに当たって、ほかの施設への影響がどうあるのか、その辺をお尋ねしたいと思います。 116: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。子ども家庭課長熊谷啓三君。 117: ◎子ども家庭課長(熊谷啓三君) お答えいたします。  まず入所児童でございますが、ゼロ歳児、それから1歳児につきましては、今回新規にお申込みいただいた唐桑町に在住のお子さんでございます。それから1歳児につきましては、今回他の施設から転所された児童もございますが、唐桑の方、新規でお申込みの方もいるような状況でございます。これを見ますと、唐桑地域でもゼロ歳、1歳のニーズがあるというのは読み取れるかと思います。  それから、保育士でございますが、お申込みいただいて、他の施設も含めまして希望に沿うような形でお預かりしたい、安心してお預けいただき、安全に保育に当たりたいということで、現在、保育士については調整中でございまして、希望どおりにお預かりしたいと考えております。 118: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 119: ◎1番(今川 悟君) 唐桑地区にとって非常にいい成果が上がったというのが分かるんですが、公立保育所が市内全体で1つ増えるということで、保育士が全体足りない中でここに配置しなければいけないと。しかも施設の統合ということではなくて松圃幼稚園、唐桑幼稚園はそのまま残すということなので、大分苦労されたんだろうと思うんですが、当然、こちらのほうにかき集めてくれば、ほかの施設に影響が出るのではないかと思ったんですが、その辺を全体としてどう見ているのか。  あと特に、今回は唐桑保育所ということですが、同じ地区にある松圃、唐桑幼稚園の入所状況というのは、この施設ができることによってどう変化したのか、その辺の分析を教えてください。 120: ◎議長(菅原清喜君) 保健福祉部長菅原宣昌君。 121: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 今回、唐桑保育所開設に当たっての他施設への影響とか全体的な影響ということでございますが、唐桑地域では初の認可保育所となるところでございますので、これまで唐桑地域の方々でも低年齢児のお子さんで保育が必要な方は、唐桑地域以外にお預けするしかなかったという状況がございます。そういう意味では、唐桑地域に認可保育所を設置したという意義は非常に大きいものと思っております。ですから、新しい施設を新たに設置したということではあるんですけれども、もともとその地域にニーズがあったところの拠点として今回整備したものでございます。  この位置づけとしましては、まずは初めての唐桑地域の認可保育所として安定的な保育サービスを提供していくというのがまずでございますが、児童福祉施設再編整備計画の中でも令和元年度に見直しを行ったところですが、今回の保育所については、将来的な公立幼稚園との統合を見据えて、また認定こども園化の検討を行っていくという、そういう位置づけの下に今回設置しているものでございます。そのことは再編整備計画にも明記しておりますので、まずは保育の安定化、きちんとしたサービスを提供しながら、並行して将来的な認定こども園化に向けての検討も開始してまいりたいと思います。  あと、保育士の状況でございますが、全体的な中で、新しい唐桑保育所への保育士の配置についても、きちんと今できるように調整をしている最中でございます。希望の入所児童については全員受け入れる方向で準備をしてまいりたいと思っておりますし、全体的に保育士不足、人員不足ということはございますけれども、その部分については、なお保育士の確保を図りながら、また民間のサービス事業者などとも一体となって市全体の保育を確保してまいりたいと、そういう考え方で進めてまいりたいと思います。 122: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 123: ◎1番(今川 悟君) 唐桑地区の松圃幼稚園には来年度15人、唐桑幼稚園には22人の申込みがあるということですが、これは特に唐桑保育所ができたから増えたとか減ったということの分析までできているのかどうかお尋ねしたいのと、保育士に関しては、特に新規採用で正職員を増やしたわけではなかったと思うので、ここの保育士が増える分、どこからか持ってこなくてはいけないということで、それを全体的にどう調整したのか。恐らく会計年度任用職員を増やして確保に当たったのかとは思うんですけれども、ただそれにしても、正規職員の数というのは最低限の数で配置したと思いますので、なかなか大変だったのではないかと思います。そこの配置をどう工夫したのかをお尋ねしたいと思います。 124: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) では、私のほうから幼稚園の人数についてお答えいたします。  先ほど今川議員のほうから、唐桑幼稚園22名とありましたが、1名増えまして23名になりました。また、松圃幼稚園は15名そのままでございます。なお、今年度に関しましては2月現在で唐桑幼稚園が43名でございます。それが23名になるということです。また松圃幼稚園に関しましては、2月現在で今23名おるところ15名になるということで、各幼稚園からは、やはり保育に関するニーズが今年度も、これまでも多かったところなんですが、今度の保育所ができることでそちらのほうを希望する保護者がいるという報告を受けております。 125: ◎議長(菅原清喜君) 子ども家庭課長熊谷啓三君。 126: ◎子ども家庭課長(熊谷啓三君) お答えいたします。  保育士の確保という部分でございますけれども、来年度で新規採用職員がございますし、それから先日会計年度任用職員、保育士のほうですね、そちらの応募試験も実施したところでございます。それらの保育士も含めまして安心に預けていただけるように、安全にお預かりできるように、現在保育士の配置は調整中でございます。 127: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第71号は、民生常任委員会に付託いたします。 128: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第72号気仙沼市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第72号 気仙沼市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定             について 129: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 130: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、議案書(その2)32ページをお開き願います。  議案第72号気仙沼市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、子供を持ち育てる世代が安心して子育てできる環境を整えるため、令和3年10月より子ども医療費の助成対象者を拡大することから条例の一部を改正するものであります。
     また、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律により、健康保険法等の関係法律が一部改正され、令和3年3月から電子資格確認が導入されることから、受給資格の確認方法について改正を行うものであります。  33ページ、34ページは改正文であります。  35ページから37ページは新旧対照表で下線部分が改正点であります。  改正の概要につきましては、お手元に配付しております議案第72号説明資料により御説明申し上げます。  議案説明資料(その2)の12ページを御覧願います。  気仙沼市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の概要であります。  2の改正概要及び施行期日であります。  改正内容(1)の子ども医療費助成条例の一部改正につきましては、制度を拡充するため助成対象者等の改正を行うもので、対象となる子供の年齢を15歳到達の年度末から18歳到達の年度末に改めるとともに、保護者の所得制限を廃止するものであります。  また併せて受給資格の登録につきまして、これまで毎年9月末としていた有効期限を18歳に到達する年度末までとし更新登録申請を廃止するもので、施行期日はいずれも令和3年10月1日とするものであります。  (2)の電子資格確認の導入に伴う条例の一部改正につきましては、受給資格の確認方法の改正であり、医療機関等において療養の給付を受ける場合の医療保険資格の確認については電子資格確認により行うものとし、また従来の被保険者証等の提示をもって電子資格に代えることができるとするものであり、施行期日は公布の日からであります。  恐れ入りますが、議案書(その2)の33ページにお戻り願います。  附則であります。  第1項は施行期日を令和3年10月1日からとするものですが、電子資格確認の導入に伴う改正規定は公布の日からとするものであります。  第2項から、34ページの第3項は経過措置であります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます 131: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。10番公明村上 進君。 132: ◎10番(村上 進君) ちょっと確認させてください。  これは、代表質問でもありましたように、子育てのためにはすごくいいことかと思っておりますけれども、それにつけて、この施行が令和3年10月1日ということになっています。できれば新年度からなんて思ったんですけれども、その辺の、もう少し詳しく教えてください。 133: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。保険年金課長佐々木智美さん。 134: ◎保険年金課長(佐々木智美君) お答えいたします。  10月1日から対象者を拡大するに当たりまして、システムの改修、それから対象者の方へのお知らせ等がございますので、その準備にかかる期間として必要な期間を設けて10月1日からの開始としたところでございます。 135: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 136: ◎10番(村上 進君) 準備等でそれだけかかるということなんですけれども、電子資格確認のほうは予定としてでも新年度からということで、ほかにはすぐできるところも、移行できるような感じもしたんです。その10月1日というのは分かりかねるんですけれども、もう少し、もう一回、その辺よろしくお願いします。 137: ◎議長(菅原清喜君) 保険年金課長佐々木智美さん。 138: ◎保険年金課長(佐々木智美君) お答えいたします。  システム改修等そういった準備の期間も必要でございますし、これまでの受給者の資格の更新、有効期限が例年9月末日となっておりますことから、更新の時期に合わせて10月1日としたところでございます。 139: ◎議長(菅原清喜君) 10番村上 進君。 140: ◎10番(村上 進君) 市長が今度18歳まで無料にすると言う割には、そういう新年度からやるということであれば、もっともっと前から準備していてもよさそうなことではないですか。それができないで、何で10月1日にしたのか。市長、お願いします。 141: ◎議長(菅原清喜君) 市長、菅原 茂君。 142: ◎市長(菅原 茂君) ひとえに予算の問題です。ちょっと表現がいいか分かりませんけれども、この子ども医療費については3段階ぐらいの、松竹梅と言えるかもしれませんが、状態があって、我々は一番下、現在では下のランクに近かったんですね。それで、我々の予算編成の中でどこまでできるのかということをぎりぎり最後まで検討した結果、本来であれば一番上、これは一番上のランクですが、そこまでは難しいということでしたが、本年度の中で何とか、私はいずれ一番上のランクに来ざるを得ないので、それをやるということをまず決めた上で、実際の作業もできないし、実際、本年度予算の最後の編成作業の中では、半年の分だったら入れられますと。もちろん来年はきちんと1年分やるわけですけれども、そういう非常に厳しい状況の中で決断をさせていただいたところであります。 143: ◎議長(菅原清喜君) 2番三浦友幸君。 144: ◎2番(三浦友幸君) 私も、この議案に関してはかなり多くの同級生、お母さんたちから言われていたのでありがたいと思っています。来年度は半年間そうなるということで、それ以降は通年そういう形ですけれども、半年間でどのくらい医療費の補填というのは上がるんでしょうか。 145: ◎議長(菅原清喜君) 保険年金課長佐々木智美さん。 146: ◎保険年金課長(佐々木智美君) お答えいたします。  令和3年度は10月1日から開始した場合、拡大対象に伴う助成額は約3,000万円増と見込んでいるところでございます。令和4年度は12か月分になりますので、令和3年度の2倍で約6,000万円と見込んでいるところでございます。 147: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第72号は、民生常任委員会に付託いたします。 148: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第73号気仙沼市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第73号 気仙沼市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 149: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 150: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、議案書(その2)38ページをお開き願います。  議案第73号気仙沼市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、気仙沼市国民健康保険運営協議会委員の定数について、国保の都道府県単位化後の状況等を踏まえ委員定数を変更するため所要の改正を行うものであります。  39ページは改正文であります。  40ページは新旧対照表で、下線部分が改正点であります。  改正内容につきましては、議案説明資料により御説明いたしますので、議案説明資料(その2)の13ページをお開き願います。  議案第73号議案説明資料、気仙沼市国民健康保険条例の一部を改正する条例の概要であります。  1の趣旨でございますが、気仙沼市国民健康保険運営協議会委員の定数について、国民健康保険の財政運営が都道府県単位化となり、県と市町村とで国保運営が役割分担されている中、宮城県国民健康保険運営協議会委員の定数等を鑑み、委員定数を変更するため所要の改正を行うものであります。  2の改正内容でございますが、第2条第2項第1号から第3号に規定する国民健康保険運営協議会委員の定数を次のとおり改めるものです。  表の左から第2条第2項各号に規定する委員の現行の定数、改正案、参考に宮城県の委員定数を記載しております。  第1号の被保険者を代表する委員、第2号の保険医または保険薬剤師を代表する委員、第3号の公益を代表する委員について、現行の5人から3人に改正するものです。これにより、委員総数は現行16人から10人になります。  恐れ入りますが、議案書(その2)の39ページにお戻り願います。  附則であります。  施行期日について、本条例の施行期日を令和3年6月1日とするものであります。  以上でありますので、よろしくお願いいたします。 151: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第73号は、民生常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。  再開を午後1時といたします。      午前11時57分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時00分  再 開 152: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 153: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第74号気仙沼市介護保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第74号 気仙沼市介護保険条例の一部を改正する条例制定について 154: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 155: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書の41ページをお開き願います。  議案第74号気仙沼市介護保険条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、第8期介護保険事業計画策定に伴い、令和3年度から令和5年度までの3年間の介護保険料率及び低所得者に対する介護保険料軽減措置を規定するため所要の改正を行うものであります。  42ページをお開き願います。  改正文であります。  43ページを御覧願います。  新旧対照表であります。  改正内容につきましては、別冊の議案説明資料(その2)により御説明申し上げます。  説明資料の14ページをお開き願います。  議案第74号説明資料、気仙沼市介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。  1、令和3年度からの保険料率の改定についてでありますが、令和3年度から令和5年度を1期とする第8期介護保険事業計画期間中の保険料率、介護保険料を定めるものであります。  (1)の介護保険料基準額については、要介護認定者数の増加などを見込み、現行令和2年度第7期期間の基準額月額4,900円、年額5万8,800円を月額5,500円、年額6万6,000円とするものであります。  (2)の介護給付費の見込みについては、第7期期間3年間の給付実績及び第8期期間の給付費の見込み計画値を記載しておりますが、後期高齢者の増加に伴い、要介護認定者数の増加が見込まれることなどから給付費の増を見込んでいるところであり、第8期期間3年間の計画値を225億9,176万円と設定するものであります。  続きまして、2の低所得者に対する保険料軽減についてでありますが、公費負担による低所得者に対する介護保険料の軽減措置につきましては、平成27年度から段階的に実施し、令和2年度から完全実施しているところであり、令和3年度以降の第8期期間においても継続して実施するため改正するものでございます。  その内訳については、所得段階が第1段階、第2段階、第3段階の基準額に対する割合及び金額を国・県・市の公費負担により、矢印の右側に記載しておりますが、軽減後の割合の金額に軽減するものであります。  15ページの別紙資料を参考に御覧願います。  表の左側から所得段階別内訳、第7期、現在の事業計画期間の保険料額、そして令和3年度以降の第8期事業計画期間の保険料額で、右側には第8期事業計画期間における低所得者に対する軽減額を一覧に記載しておりますので、御参照願いたいと存じます。  恐れ入りますが、議案書の42ページにお戻り願います。  附則の規定でありますが、第1項は施行期日であり、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。  第2項は経過措置に係る規定であります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 156: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第74号は、民生常任委員会に付託いたします。 157: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第75号気仙沼市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第75号 気仙沼市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を             定める条例の一部を改正する条例制定について 158: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 159: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書の44ページをお開き願います。  議案第75号気仙沼市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、ケアマネジャーによるサービス事業であります居宅介護支援事業に係る基準条例について、国の基準省令の改正に伴い所要の改正を行うものであります。
     45ページ及び46ページが改正文であります。  47ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明を申し上げます。  下線部分が改正点であります。  第4条基本方針でありますが、第5項の規定は利用者の人権の擁護、虐待の防止などのための必要な体制の整備と従業者に対する研修実施を義務づけるものであります。  第6項の規定は、国が取りまとめる介護保険関連情報を活用し適切かつ有効にサービス提供に努めなければならないとするものであります。  第9条業務継続計画の策定等は、感染症や非常災害の発生時における業務継続計画の策定などを義務づけるものであります。  48ページをお開き願います。  第11条の規定は、感染症の予防及び蔓延防止のための措置を義務づけるものであります。  46ページにお戻り願います。  附則の規定でありますが、第1項は施行期日であり、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。  第2項は経過措置であり、令和6年3月31日までの3年間はそれぞれの義務規定について努力義務とする旨の規定であります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 160: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。2番三浦友幸君。 161: ◎2番(三浦友幸君) この中で、業務継続計画というのがあるんですけれども、この作成の義務ということで、これは災害のほかに感染症も入っていて。災害対応のものは、前から計画の策定というのは義務としてあったんでしょうか。 162: ◎議長(菅原清喜君) 2番三浦友幸君の質問に対し、当局の答弁を求めます。高齢介護課長小野寺 晃君。 163: ◎高齢介護課長(小野寺 晃君) お答えいたします。  今回の規定は、今言ったとおり、避難とか感染症とか、あとは虐待とか、そういった条項を新たに加えているところではございますけれども、その中で、事務所のほうでは運営規定というのをそれぞれつくっておりまして、その中の全部見たわけではございませんが、ほとんどそこの中には、今言ったようなところが規定の中に盛り込まれているような状況でございます。以上です。 164: ◎議長(菅原清喜君) 2番三浦友幸君。 165: ◎2番(三浦友幸君) この作成において、国のほうで作成の支援事業等の民間事業者への委託等も出ているんですけれども、これは国が行うんでしょうか。それとも県だったり自治体だったりとか、どこが行うことになっているんでしょうか。 166: ◎議長(菅原清喜君) 高齢介護課長小野寺 晃君。 167: ◎高齢介護課長(小野寺 晃君) お答えいたします。  事業所がこれをやることになりますので、その規定を国が今回、省令改正に伴って市が保険者となってこちらのほうを見ますので。作成の支援でございますので、県及び市が担うようになるところでございます。以上です。 168: ◎議長(菅原清喜君) 2番三浦友幸君。 169: ◎2番(三浦友幸君) 分かりました。あと、事業者が作成する際に何らかの予算的なものというのは県だったり自治体からあるのか。それのための研修等も今回のひもづいている通知であるんですけれども、それについても予算的な支援とか、そういうのはあるんでしょうか。 170: ◎議長(菅原清喜君) 高齢介護課長小野寺 晃君。 171: ◎高齢介護課長(小野寺 晃君) お答えいたします。  お金の支援についてはないんですが、例えば研修とかそういったのを事業者のほうで、いろいろな県の講習会とか研修会とかを活用して、そちらを受講するということになると思います。以上です。 172: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第75号は、民生常任委員会に付託いたします。 173: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第76号気仙沼市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第76号 気仙沼市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護             予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基             準を定める条例の一部を改正する条例制定について 174: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 175: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書49ページをお開き願います。  議案第76号気仙沼市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、介護度の軽度な要支援者に対して地域包括支援センターが実施する介護予防支援事業に係る基準条例について、国の基準省令の改正に伴い所要の改正を行うものであります。  50ページから53ページまでが改正文であります。  54ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明を申し上げます。  下線部分が改正点であります。  第4条基本方針における新設規定につきましては、利用者の人権擁護、虐待防止などに係る規定であります。  第20条運営規定においては、事業の運営についての重要事項に虐待の防止のための措置に関する事項を追加するものであります。  55ページを御覧願います。  第21条第4項の規定は、職場におけるハラスメント防止に係る規定であります。  第22条は、業務継続計画に係る規定であります。  第25条は、感染症の予防及び蔓延の防止のための措置についてであり、委員会の開催、指針の整備、研修の実施などを規定するものであります。  56ページをお開き願います。  第26条第2項の規定は、重要事項をいつでも関係者に自由に閲覧させることにより掲示に代えることができるとするものであります。  第27条秘密保持第3項の改正については、感染防止などの観点からサービス担当者会議にテレビ電話装置などの利用を認めるものであります。  57ページを御覧願います。  第32条は、虐待の防止に係る規定であります。  58ページをお開き願います。  第38条は、電磁的記録等に係る規定であり、第1項は書記録の作成・保存などについて書面に代えて電磁的記録による対応を認めるものであり、第2項は要支援者のケアプランや重要事項説明書などに係る利用者等への説明などについて、電磁的記録による対応を認めるものであります。  53ページにお戻り願います。  附則の規定でありますが、第1項は施行期日であり、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。  第2項は経過措置の規定であり、令和6年3月31日までの3年間はそれぞれの義務規定を努力義務とするなどの規定であります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 176: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第76号は、民生常任委員会に付託いたします。 177: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第77号気仙沼市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第77号 気仙沼市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並             びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改             正する条例制定について 178: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 179: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書の60ページをお開き願います。  議案第77号気仙沼市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、市が指定する地域密着型の介護サービス事業に係る基準条例について、国の基準省令の改正に伴い所要の改正を行うものであります。  61ページは改正文であります。  62ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明を申し上げます。  下線部分が改正点であります。  第3条指定地域密着型サービスの事業の一般原則でありますが、第3項は利用者の人権の擁護、虐待の防止などのため必要な体制の整備などを義務づけるものであります。  第4項は、国が取りまとめる介護保険関連情報の活用などについて規定するものであります。  61ページにお戻り願います。  附則の規定でありますが、第1項は施行期日であり、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。  第2項の規定は、令和6年3月31日までの3年間の経過措置期間を設けるものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 180: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第77号は、民生常任委員会に付託いたします。 181: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第78号気仙沼市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第78号 気仙沼市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関す             る基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果             的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定             について 182: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会付託の予定であります。   補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 183: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書の63ページをお開き願います。  議案第78号気仙沼市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、市が指定する介護度の軽度な要支援者を対象とする地域密着型の介護予防サービス事業に係る基準条例について、国の基準省令の改正に伴い所要の改正を行うものであります。  64ページをお開き願います。  改正文であります。  65ページを御覧願います。  新旧対照表により御説明を申し上げます。  下線部が改正点であります。  改正内容につきましては、議案第77号と同様であり、第3条において利用者の人権擁護、虐待防止などについて規定するものであります。  64ページを御覧願います。
     附則の規定でありますが、第1項は施行期日であり、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。  第2項の規定は、令和6年3月31日までの3年間の経過措置期間を設けるものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 184: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第78号は、民生常任委員会に付託いたします。 185: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第79号気仙沼市立幼稚園預かり保育料徴収条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第79号 気仙沼市立幼稚園預かり保育料徴収条例の一部を改正する条例制定に             ついて 186: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育部長池田 修君。 187: ◎教育部長(池田 修君) それでは、議案書(その2)の66ページをお開き願います。  議案第79号気仙沼市立幼稚園預かり保育料徴収条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、令和元年10月から開始されました幼児教育・保育の無償化により幼稚園授業料は無償となっておりますが、預かり保育料につきましては保護者の就労などにより保育の必要性が認定された場合、1日当たり450円が無償となっております。  本市におけます現行の預かり保育料は月額5,000円であり、無償となる額は月内で実際に預かり保育を利用した日数に450円を乗じた額と預かり保育料月額5,000円を比較いたしまして小さい額が無償となるため、利用日数が12日より少ない場合は預かり保育料の一部が無償とならず、保護者の負担となっております。  このことから、子育て世代の経済的な負担等の軽減を図るため、預かり保育料の料金体系などを見直し、所要の改正を行うものであります。  67ページが改正文であります。  68ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。  下線部が改正点であります。  表中の右側、現行にある第2条中、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を日額450円に改め、同条各号を削ります。  第3条第1項中「預かり保育に係るものにあっては、当月分を一時預かり保育に係るものにあっては」を削ります。  また、第4条を削り、第5条を第4条とし、第6条を削り、第7条を第5条とするものであります。  恐れ入りますが、67ページにお戻り願います。  附則でございますが、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 188: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第79号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 189: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第80号気仙沼市立公民館条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第80号 気仙沼市立公民館条例の一部を改正する条例制定について 190: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育部長池田 修君。 191: ◎教育部長(池田 修君) それでは、議案書(その2)の69ページを御覧願います。  議案第80号気仙沼市立公民館条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  初めに、議案第80号説明資料により、概要について御説明申し上げます。  説明資料(その2)の16ページを御覧願います。  まず、1の趣旨でありますが、老朽化した新月公民館の移転新築に伴い、位置及び使用料について所要の改正を行うものであります。  次に、2の施設概要でありますが、(1)名称は新月公民館であります。  (2)位置は気仙沼市切通100番地であります。  (3)構造階数は鉄骨造平屋建てで、(4)敷地面積は2,824.66平方メートル、(5)延べ床面積は998.74平方メートルであります。  館内には体育館、研修室2室、会議室、調理実習室及び事務室を設置しております。  3の使用料ですが、施設区分ごとに時間帯に応じた使用料で、他の公民館の同規模の部屋の使用料を踏まえ記載のとおりとするものであります。  4、今後のスケジュールにつきましては、3月に施設の完成検査、引渡し、開館準備を経まして6月1日に開館、供用開始を予定するものであります。  続きまして、条例案について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書(その2)にお戻りいただきまして70ページを御覧願います。  条例案であります。  71ページを御覧願います。  新旧対照表により説明申し上げます。  下線部分が改正点であります。  別表第1は、公民館の名称、位置及び対象区域について規定するもので、新月公民館の位置を切通100番地に改めるものであります。  別表第3は、使用料について規定するもので、1、基本料金の表中、新月公民館の使用料を記載のとおりに改めるものであります。  70ページにお戻り願います。  附則でありますが、第1項は施行期日を本年6月1日とするもので、第2項は使用料に係る経過措置であります。  第3項は、気仙沼市公告式条例の一部改正であります。  72ページを御覧願います。  新旧対照表により説明申し上げます。  下線部分が改正点であります。  現在の新月公民館敷地内に設置されております掲示場を新たな新月公民館の敷地内に移設することから、第2条第2項の表において新月掲示場の位置を切通100番地に改めるものであります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 192: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。19番立憲村上 進君。 193: ◎19番(村上 進君) ささいなことなんですが、施設の概要で諸室名称、呼称ですね。それぞれあるわけでありますが、既存の施設も多分こうなっているのかと思ってございますが、公民館の諸室の呼称の関係で、それぞれ研修室、会議室、調理実習室、事務室とありますが、体育館というのが違和感を覚えるんですね。ずっとそう思っていました。運動室とか、スポーツ室とか、交流室とか、いろいろな呼称があると思うのでありますが、何か決まり事があって体育館でなければならないという呼称なのか、その辺だけ確認しておきたいと思います。 194: ◎議長(菅原清喜君) 19番村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。参事兼生涯学習課長三浦永司君。 195: ◎教育委員会参事兼生涯学習課長(三浦永司君) お答えいたします。  こちらにつきましては、決まり事についてはまだ確認できておりませんが、鹿折あるいは松岩などでも体育館と呼んでおることから、今回も体育館という呼称としておるところでございます。 196: ◎議長(菅原清喜君) 19番村上 進君。 197: ◎19番(村上 進君) 一般的だと思うのでありますが、例えば合併前で言いますと本吉体育館とか唐桑体育館とか市総合体育館と、独立した立派な体育館として館が存在するわけで、公民館の諸室の中で、室、統一したほうがいいのかという思いがあるんですね。例えば運動室とか交流室とか。サイズもいろいろあると思うのでありますが、なぜここだけ館なのかと思ったわけであります。決まり事があればしようがないんですが、どうなんでしょうか。もう一度その辺を。 198: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼生涯学習課長三浦永司君。 199: ◎教育委員会参事兼生涯学習課長(三浦永司君) お答えいたします。  条例の別表第3の中では全て体育館という表記にしておりますが、決まりについてはないものと思いますので、その辺の呼称については今後検討してまいりたいと思います。 200: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですね。これにて質疑を終結いたします。  議案第80号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 201: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第81号気仙沼市体育施設条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第81号 気仙沼市体育施設条例の一部を改正する条例制定について 202: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育部長池田 修君。 203: ◎教育部長(池田 修君) それでは、議案書(その2)の73ページをお開き願います。  議案第81号気仙沼市体育施設条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、市営野球場が昨年9月に、市営テニスコートが昨年11月に復旧、供用を開始しておりますが、震災前両施設に置いていた管理人を今後は置かないこととし、また、市営テニスコートにウェブ予約システムを導入することに伴い所要の改正を行うものであります。  74ページをお開き願います。  条例案であります。  75ページ、76ページは新旧対照表であります。  新旧対照表により説明申し上げます。  下線部分が改正点であります。  職員に関し規定している第4条を削り、第5条から第8条までを1条ずつ繰上げ、条の繰上げにより生じる第9条第1項中、第7条第1項を第6条第1項に、第7条第2項を第6条第2項に改め、第9条についても1条繰り上げ第8条とするものであります。  また、使用料について規定している第10条について、現行では前納しなければならないとしておりますが、ウェブ予約システムの導入に伴いまして、クレジットカードなどによる決済を予定しており、決済方法によっては前納することができない場合も想定されますため、後納を認める規定を加えるとともに、第10条から第14条までを1条ずつ繰り上げるものであります。  74ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 204: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第81号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 205: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第82号気仙沼市運動広場条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第82号 気仙沼市運動広場条例の一部を改正する条例制定について 206: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育部長池田 修君。 207: ◎教育部長(池田 修君) それでは、議案書(その2)の77ページをお開き願います。  議案第82号気仙沼市運動広場条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、鹿折みどりのふれあい広場の移転整備に伴い、その名称及び位置を規定するため所要の改正を行うものであります。  78ページをお開き願います。  条例案であります。  79ページを御覧願います。  新旧対照表により説明申し上げます。
     下線部分が改正点であります。  第2条の表において、大島みどりのふれあい広場の項の前に鹿折みどりのふれあい広場の項を加え、その位置を気仙沼市東中才336番地2とするものであります。  78ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は令和3年6月1日から施行するものであります。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 208: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第82号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 209: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第83号気仙沼市教育サポートセンター条例制定についてを議題といたします。     ○議案第83号 気仙沼市教育サポートセンター条例制定について 210: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育部長池田 修君。 211: ◎教育部長(池田 修君) それでは、議案書(その2)の80ページをお開き願います。  議案第83号気仙沼市教育サポートセンター条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、市内小中学校におきまして不登校の出現率が高まっておりますことから、これまでの気仙沼子どもの心のケアハウス、気仙沼市青少年育成支援センター及び宮城県緊急スクールカウンセラー等活用事業の組織を一体化し、一層効果的な不登校児童・生徒等への支援を行います気仙沼市教育サポートセンターを設置するに当たりまして所要の条例を制定するものであり、併せてこれまでの気仙沼市青少年育成支援センター条例を廃止するものであります。  恐れ入りますが、議案説明資料(その2)の17ページをお開き願います。  議案第83号説明資料、気仙沼市教育サポートセンター条例について御説明いたします。  1の趣旨につきましては説明したとおりであります。  2の経緯についてでありますが、(1)不登校出現率の推移は、丸の2つ目、小学校につきましては全国、県の平均値より高い状況にあります。丸の3つ目、中学校につきましては全国平均よりは高いものの県平均より低い状況であります。いずれにいたしましても、出現率は上昇傾向にありますことから、不登校児童・生徒等への支援をより一層充実しなければならない状況となっております。  次に、(2)現行の支援体制の主な内容でありますが、1)気仙沼市子どもの心のケアハウスについては、スクールソーシャルワーカーや学習サポーターを学校に派遣し、不登校児童・生徒等への学習支援、教育相談などを行っております。  2)気仙沼市青少年育成支援センターにつきましては、けやき教室での来所支援、居場所づくりなど、青少年相談室で健全育成支援、非行防止活動などを行っております。  18ページをお開き願います。  3)スクールカウンセラーの派遣につきましては、県事業を活用して学校にスクールカウンセラーを派遣し、児童・生徒の心のケアを行っております。  次に3のサポートセンターの概要でありますが、(1)目的につきましては、不登校児童・生徒や保護者への支援やネットワークの中核として、なお記載はございませんが、このネットワークの中には民間のフリースクールなども含めており、不登校児童・生徒の情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善、集団生活への適応などのための相談・指導を行うことにより社会的自立を目指しますほか、家庭や地域、学校をはじめとする関係機関、団体と連携し、青少年育成支援の総合的な推進を図ることを目的としております。  (2)の設置場所につきましては、現在の中央公民館3階といたしますが、令和4年度以降の設置場所につきましては、新しいセンターの運営状況なども踏まえながら、次年度に検討いたしたいと考えております。  (3)組織・分掌事務及び職員体制でありますが、所長、主任、運営員の下、教育相談・カウンセリング室、訪問支援室、来所者支援室、青少年支援室に区分して職員を配置し、それぞれ表に記載の支援活動などを行うこととしております。  19ページを御覧願います。  (4)の期待される効果でありますが、1つ目といたしましてスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学習サポーターによる学校での支援活動を一元化することにより相互の情報共有を進め、学校におけるより効果的な支援が可能となります。  2つ目といたしまして、教育相談機能を充実することにより、不登校児童・生徒や保護者に学校以外の相談の場を提供できます。  3つ目といたしまして、学校・家庭・関係機関・フリースクール等の民間組織などをつなぐ窓口となり、相互のネットワーク構築を円滑に進めることにより、保護者とスクールカウンセラーなどとの信頼関係がより深く形成され、最も支援が必要な家庭に引き籠もる児童・生徒に対する家庭訪問による支援が可能になります。  4つ目といたしまして、青少年の相談活動におきまして、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとの連携が強化されることにより、相談機能をサポートできるなどの効果が期待されるところであります。  4の施行期日ですが、令和3年4月1日としております。  恐れ入りますが議案書(その2)の81ページにお戻り願います。  条例案について御説明申し上げます。  第1条は設置の目的と場所であります。  第2条は管理及び運営についてであります。  第3条は休所日についてであり、(1)から(3)までを規定しております。  第4条は開所時間について規定するものであります。  第5条は業務についてであります。  センターは、第1条の目的を達成するため(1)から(5)までの業務を行うことを規定するものであります。  第6条は職員について規定するものであります。  82ページを御覧願います。  第7条は委任規定であります。  最後に附則でありますが、第1項は本条例の施行期日を令和3年4月1日からとするものであります。  第2項は、気仙沼子どもの心のケアハウスと気仙沼市青少年育成支援センターを一本化するため、気仙沼市青少年育成支援センター条例を廃止するものでございます。  第3項は、気仙沼市青少年育成支援センター条例の廃止に伴う経過措置に関する規定であります。  第4項は、この条例の制定に伴い気仙沼市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものであります。  83ページを御覧願います。  附則第4項関係で改正される条例の新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 212: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 213: ◎9番(秋山善治郎君) 説明資料17ページの不登校の出現率の推移なんですけれども、小学校は云々、中学校は云々と書かれてありますが、ここで実際の数字という形で示すわけにはいかないんでしょうか。どうも教育委員会は、数字については2倍になったとか書いてありますけれども、なぜ数字で示されないのか、まずそこをお聞きしたいと思います。 214: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。学校教育課副参事櫻井直人君。 215: ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) では、お答えいたします。  不登校出現率についてですが、昨年度の数字になりますが、小学校では1.24%、中学校では4.01%ということで、小学校においては先ほど説明があったとおり、全国、県の出現率の平均値よりは高くなっております。中学校においては県よりも低い率となっておりますが、全国よりは高い率となっております。 216: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 217: ◎9番(秋山善治郎君) この場合の不登校というのは、年間30日以上学校へ行っていない子供を出していると思いますけれども、気仙沼市として、その具体的な人数は今このぐらい、小学生が何人、中学生が何人、そうなっていますという数字で示すことができない理由をお尋ねしているんです。 218: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課副参事櫻井直人君。 219: ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) お答えします。  前回の議会でも数字をお示ししましたとおり、昨年度ですが、小学校では30名で中学校では56名ということになっております。以上です。 220: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 221: ◎9番(秋山善治郎君) 具体的に、小学校でいくと、私は平成28年度からの数字しかないんですけれども、28年度ですと、いわゆる不登校の実数が11人だったのが昨年度30人にまで増えているという形ですね。中学生の場合ですと、大体55人から60人ぐらいでずっと推移していると思いますけれども、やはりそういう具体的な状況について、しっかりと示しながら議論するような仕組みをぜひお願いしたいと思います。  そしてもう一つお聞きしたいのは、休みがちな児童という方でカウントすると、要するに、30日まで休まないけれども、それよりちょっと少ないけれども結構休んでいる子供の数という問題についても、やはりこれからの不登校についての考え方をやっていく上で非常に大事な問題だと思いますけれども、そこについては、どのように御認識しているのかお伺いしたいと思います。 222: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 223: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 質問にお答えいたします。  まず、数字を示しながら不登校対策に当たっていくということに関しましては、やはりそういった部分をきちっと示しながら今後も当たっていきたいと思いますが、今までの方針の1つとして、変わらないこととして、その中でも個人個人、あとはそういった不登校の子の心情に配慮しながら数字をある程度のところは示していくというようにさせていただきたいと思っております。  また、不登校30日以上という規定がありますが、そこまでは満たない、いわゆる準不登校とか呼ばれる子供たちもおりますけれども、そういった子供たちも日数がかさむと30日を超えてしまうということは重要視しておりまして。30日にいったからどうだ、いかないからどうだではなくて、やはり長期欠席という大きなくくりの中できちんと対応していきたいと考えております。 224: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 225: ◎9番(秋山善治郎君) 今回の条例制定するに当たって、先ほど部長からは説明資料18ページでネットワークの中核として、これは民間のフリースクールも含めて相談して運用していきますという説明がありましたけれども。ただ、今回のサポートセンターの条例を作成するに当たって、特に第5条に対して、教育委員会だけではなくて、そういう民間のフリースクールの方々とか、保護者の方々、不登校になっている子供の保護者の方々の意見とか、そういうことを反映した条例制定になっているんでしょうか。そこについてはどのような御検討をされたかをお伺いしたいと思います。 226: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課副参事櫻井直人君。 227: ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) お答えいたします。  民間施設の意見等をもらったのかということに関してなんですが、常に連携を取りながらやっております。その点で情報交換はしております。また、保護者から直接聞き取り等はしておりませんが、各学校から上がる情報等を基に作成しております。 228: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 229: ◎9番(秋山善治郎君) 私、この条例の第5条業務について、センターは第1条の目的を達成するためにということで(1)から(5)まで述べられていますけれども、特に(2)適応指導に関することという言葉が非常に気になるんですよ。要するに、気仙沼市は一人一人の子供についてありのままの自分でいいという立場を持って今回の条例制定を提案しているだろうと思っているんですけれども、ありのままの自分でいいということにはならない条例になってしまうのではないかと。同調圧力という言葉もあるそうですけれども、周りに合わさせられてしまうという、そういうところについて、この条例だとどんどんそれを進めていく方向になるのではないかと、そのことを私は心配してこの条例を読んだんですけれども、どうなんでしょうか。適応できない子供たちの心構え、そういう子供たちに対してどうやってこれを支援していくのかということが、この第5条の(2)で全部消されてしまうのではないかという心配があるんですが、いかがでしょうか。 230: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 231: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 御質問にお答えします。  まず、第5条の(2)の適応というような言葉についてだと思いますけれども、適応というのは、学校への適応だけではなくて社会への適応とか、集団への適応とか、そういった言葉もございます。議員が心配なさっているような、強制力をもってそういったところに適応させるという意味ではなくて、子供たちの状況は千差万別であり、また希望も一人一人違うものであります。そういったことから、例えば(1)では教育相談を充実させて、子供一人一人の希望に沿うようにとか、あとまた2番のほうでは、例えば学校には行けないんだけれども、周りの子供たちとやり取りをしたいとか、そういった子供たちもいるということから、大きな意味での適応指導と考えております。 232: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 233: ◎9番(秋山善治郎君) 今の問題、学校に居場所がないということが問題なんですよね。居場所がないということがないという前提で物を考えてしまうと、ここについては解決に全然入っていかないと思うんですよ。今学校に来ていない子供にとっては、学校に居場所がないということを前提にしながら、どうやってそこを居場所があるような状態につくるのかと。また、居場所がある場所なのかということについて、やはり行かないといけないと思うんですけれども、それが適応指導に関することということで出されると、今課長のほうから、そういう意味ではないですよという話はされましたけれども、私は子供たちの心の本当の声を聞く努力というのが、この中で消されてしまうのではないかと。本当に心の声を、子供たちの本当の心の声を聞くという姿勢があるならば、こういう言葉が業務として出てこないのではないかという思いをするんですけれども、もう一度確認したいと思います。 234: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 235: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) お答えいたします。  教育委員会としましては、子供一人一人の状況が違う、そこを出発点として、その子供たちの一人一人の違う状況にきちんと対応して、寄り添って支えていくということに変わりはございません。適応指導という文言に関して強制力があるのではないかとか、適応させるのではないかとかという想起をさせるという今の御指摘だとは思うんですけれども、決してそういうことではなくて、今までどおり保護者、子供の意見とかにしっかりと寄り添って対応していくということをさらに強めていきたいと考えておりますし、そういった具体的なところに関しましては要綱、規則等でしっかりと明記していきたいと考えております。 236: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 237: ◎9番(秋山善治郎君) 適応できない生き方ということというのは社会だってあるわけでありますけれども、適応できないお子さん、適応できないということに対する生き方を、自己肯定感を育んでいくことなんですけれども、そういう子供たちに対してどういう言葉を投げかけて、その生き方を指導していこうとしておりますか、そこについてお伺いしたいと思います。 238: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課副参事櫻井直人君。 239: ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) お答えします。  まず、今回の教育サポートセンターでは、相談機能の強化ということで教育相談、カウンセリング室等を充実させるようにしております。その中で、子供たちの声、保護者の声を聞きながら、そしてどのように生きていきたいのか、自分が将来どのようにしていきたいのかというようなものを酌み取りながら、それに対応しながら子供たちの生き方等を育ませていきたいと思っております。 240: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 241: ◎9番(秋山善治郎君) 条例として議会に提案されておりますが、第5条の(2)を削除するという考え方は出てこないでしょうか。いかがでしょうか。 242: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課副参事櫻井直人君。 243: ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) お答えします。  先ほども課長からも説明がありましたが、大きな捉えとしての適応指導という文言を使っておりますので、削除する予定はございません。 244: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。20番小野寺俊朗君。 245: ◎20番(小野寺俊朗君) 私も秋山議員と同じようにお聞きしたい部分がございます。  不登校の出現率が高まっているとありますけれども、その中で、現状の不登校の状況が人数でお話しいただきました。子どもの心のケアハウスとか、けやき教室について、多分利用状況の実態というのがあって、この改正を考えているのかと思うんですが、その辺、今現状の利用状況についてどうなっているのか伺いたいと思います。 246: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君の質問に対し、当局の答弁を求めます。学校教育課副参事櫻井直人君。 247: ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) 利用状況に関して説明させていただきます。  子どもの心のケアハウスでは、スクールソーシャルワーカー、学習サポーターを各学校に配置しております。スクールソーシャルワーカーに関しては6人おりまして、11校の中学校区に派遣しております。週1回、勤務時間6時間ということでやっております。  学習サポーターの派遣については、学習サポーターは7名いまして、小学校4校、中学校5校に派遣して、不登校児童・生徒、または不登校傾向のある子供たちの学習支援や心のケアに当たっております。1日6時間の対応をしているところでございます。  けやき教室に関しては、1月現在で8名の子供たちが利用しているところです。以上です。 248: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。
    249: ◎20番(小野寺俊朗君) 先ほどお話しいただいた出現率、今現状の気仙沼市の不登校の子供たち、小学校、中学校合わせると、先ほどの副参事の話では86名ですね。その中で、今けやき教室には1日8名ということで、ほとんど多くの子供たちが、児童・生徒が家に閉じ籠もっている状況なわけですよね。そういう中で今、多分スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの方々が、児童・生徒及び保護者の方と面談とか相談とかされているという回答かと思うんですけれども、その分現状、すごい少ない時間であって、相談の時間とか、そういう時間が全然確保されていないのではないかと私は思っているんですけれども、その辺はどうなんですか。時間が全く今まで少なかったのではないかと、相談とか面談の、そういうことについてどうなっていますか。 250: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課副参事櫻井直人君。 251: ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) お答えします。  相談時間等に関してですが、現在、各学校に派遣したスクールカウンセラー、ソーシャルワーカー等が対応しております。その際には、学校から保護者等に連絡をするなどして相談時間等は対応しているところです。決して決めた時間内でとかということではなくて、保護者等のニーズに応えながら対応しているところです。以上です。 252: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。 253: ◎20番(小野寺俊朗君) 今現状分かりました。それで今、資料で、条文のほうでも問題があるのではないかという指摘があったんですけれども、私は、この資料の18ページ、概要の(1)目的の中で、丸1番目の2段目から「不登校児童・生徒の情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善、集団生活への適応等のための相談・指導(学習指導を含む)」とありますけれども、私、教育機会確保の考えからいくと、これは相談とか学習の支援ではないかと思うんです。どうも指導というのが非常に引っかかるんですけれども、この辺、どのように考えているのか伺いたいと思います。 254: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課副参事櫻井直人君。 255: ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) お答えします。  今、確かに不登校への対応とかではなくて、不登校支援というような言葉を使うようになっております。ここの集団生活への適応のための相談・指導という文言ですが、指導相談に関しては、文科省から下りてきている不登校支援の在り方の文言を活用させながら記載したところでございます。 256: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。 257: ◎20番(小野寺俊朗君) 教育サポートセンター条例で、第1条に子供たち、児童・生徒を支援していくと、社会的自立への支援という、なかなか難しい言葉ですけれども書いてあります。今、これまでの考え方ということでお話しされていますけれども、2018年に教育確保法ができまして、やはり確保法の理念に基づいて運営すべきではないかと思うんですよ。そういった意味では、書かれている「指導」という文言は、なかなかあまりいい意味ではないのかと私は思うんですけれども、そこを検討してほしいと思います。  それから、先ほど81ページの第5条の(2)で適応指導に関することとありまして。資料の17ページで、(2)現行の支援体制の2)で、気仙沼市青少年育成支援センターが適応指導教室ということで、これを気仙沼けやき教室と言っているんですけれども、その部分で、私も適応指導教室って何なのかと調べましたら、ウィキペディアでは「そこで学習の援助をしながら、その子供が在籍している本籍校に復帰できることを目標に運営している教室である」ということで。どうも適応指導という言葉の中に、そういった本籍校に帰すんだと、子供が通っている学校に帰すんだということが目標としていると書いてありまして、適応指導という言葉そのものが、何か非常に確保法ができる以前の考えではないかと思っていまして。ぜひこの辺も検討できないものか、考えがないと言いましたけれども伺いたいと思います。 258: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 259: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 今回の条例に関しましては、文言等について御指摘をいただいているところでございます。  それで、文言に関しましては、もちろん条例に入れ込むときに我々も検討しておりますし、その際に、例えば国から出ている資料等を参考にしながら、また現代の時代ですから、いろいろなインターネットで調べることもできますし、そういったところで、いろいろな調べ方をしていくうちに、いろいろな捉えがあるというのは勉強させていただいております。  やはり何かをよりどころにしなくてはいけないというところで、今までの文科省からの通知、国からの通知等を参考にさせていただいているところでございます。  なお、文言に関して、これはきついのではないかとかどうとかというのは、私自身もなんですが、感覚的なところも正直言ってございます。ですので、感覚によらないところでという気持ちを持ちながらも、例えば時代が変わったことで文言修正が必要なのではないかというようなところもゼロにはしないで、今後も検討していきたいと考えております。  なお、例えば「指導」という言葉がこの条例の中ではちょっときついのではないか、今、そうではないのではないかという御指摘もあったところなんですけれども、もうちょっと広く見たところであれば、例えば生徒指導という言葉は今でも教育界の中にはしっかりと、それは変わるものではなくて、どちらかというと不易のものだと考えております。  ですので、「指導」という言葉が全部駄目だという考えにはならないと思いますし、ただ、時代の流れ、あとは状況、そういったのを考慮しながら文言修正等を検討していきたいと考えております。 260: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。 261: ◎20番(小野寺俊朗君) いずれにしても、今、文言で言えば「指導」と「支援」という言葉、随分言葉が違うので、そういった意味では、ぜひ検討していただきたいと思います。  それから、このサポートセンター条例をつくって、この条例の方向性ですね。要するに全体的なコーディネートを誰が行っていくのかについて、どのように考えているんでしょうか。 262: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課副参事櫻井直人君。 263: ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) 今回の教育サポートセンターに関しては、4つの室を設けております。そこの全体をコーディネートするのが、実質的に主任運営員の方。全体をコーディネートしながらサポートセンターを動かしていくことになります。 264: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。 265: ◎20番(小野寺俊朗君) 今の答弁でいくと、これまでの2つの教室が1つになって、これまでのOBの方がそこにいらっしゃって、本当に子供と寄り添って、児童・生徒と寄り添ってというところの雰囲気がなかなか見えないので、ぜひその辺検討していただきたいと思います。  もう一つ質問したいのは、先ほど概要の目的のところで、不登校支援に係るネットワークの中核としてということで、ネットワークの中には市内のフリースクール等が入っていますというお答えでしたが、教育機会確保法では、不登校の児童・生徒のいわゆるフリースクール等の学校以外の場において行う多様な学習活動に対して、その負担の軽減のための経済的支援の在り方について検討し、結果に基づき必要な財政上の措置を講ずることという参議院の附帯決議がございます。この部分については市長も市内のフリースクールの支援について行うということもお話しされておりますが、この条例制定と併せてどのような支援の措置をされているのかについて伺いたいと思います。 266: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課副参事櫻井直人君。 267: ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) お答えします。  現在も要望によって学校に配置した学習指導員が民間施設で学習指導に当たっているということで支援をしております。  来年度に関しても、県のほうからは形態は変わりますが何らかの形で支援を考えているということで、今県の動向を注視しながら動いているところでございます。 268: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。 269: ◎20番(小野寺俊朗君) 今のお言葉ですと、要するに今現状、今年度の部分ではやっているけれども、4月以降の新年度の部分は県と調整して、ということでどうなるか分からないというように聞こえてくるんですけれども、ぜひはしごを外さないように検討していただきたいと思います。 270: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課副参事櫻井直人君。 271: ◎学校教育課副参事(櫻井直人君) すみません。県の動向を注視していると話をいたしましたが、県からは支援をするという形で話をいただいておりますので、具体的な細かい中身に関しては、まだ詳細は来ておりませんので、そこで対応していきたいと思っております。 272: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですね。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第83号は、総務教育常任委員会に付託いたします。  議場内換気を行うため、暫時休憩いたします。  再開を午後2時25分といたします。      午後 2時12分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 2時25分  再 開 273: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 274: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第84号令和3年度気仙沼市一般会計予算を議題といたします。     ○議案第84号 令和3年度気仙沼市一般会計予算 275: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 276: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 277: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案については議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 278: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 279: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に15番佐藤健治君、副委員長に1番今川 悟君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 280: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に15番佐藤健治君、副委員長に1番今川 悟君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 281: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第85号令和3年度気仙沼市国民健康保険特別会計予算を議題といたします。     ○議案第85号 令和3年度気仙沼市国民健康保険特別会計予算 282: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 283: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 議案第85号令和3年度気仙沼市国民健康保険特別会計予算について補足説明を申し上げます。  令和3年度気仙沼市一般・特別会計予算書の9ページをお開き願います。  本案の第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ74億2,089万円と定めるものであります。  第2条は、債務負担行為についてであります。  第3条は、一時借入金の借入れの最高額を5億円と定めるものであります。  第4条は、歳出予算の流用について、第2款保険給付費の款内での流用できる旨を定めるものであります。  初めに、歳出予算について御説明申し上げます。  11ページをお開き願います。  第1款総務費1億1,521万5,000円、1項総務管理費9,738万2,000円、2項徴税費1,626万6,000円、3項運営協議会費44万1,000円、4項趣旨普及費112万6,000円。  第2款保険給付費54億5,114万2,000円、1項療養諸費46億7,525万5,000円、2項高額療養費7億5,843万7,000円、3項移送費63万円、4項出産育児諸費967万円、5項葬祭諸費715万円。  第3款国民健康保険事業費納付金17億4,866万6,000円、1項医療給付費分11億6,996万4,000円、2項後期高齢者支援金等分4億2,724万円、3項介護納付金分1億5,146万2,000円。  第4款1項共同事業拠出金6万5,000円。  第5款1項財政安定化基金拠出金1,000円は、科目設定であります。  第6款保健事業費6,208万円、1項特定健康診査等事業費5,408万3,000円、2項保健事業費799万7,000円。  第7款1項基金積立金12万2,000円。  第8款公債費544万6,000円、1項公債費544万5,000円、2項財政安定化基金償還金1,000円。  第9款諸支出金1,815万3,000円、1項償還金及び還付加算金1,795万3,000円、2項延滞金20万円。  第10款1項予備費2,000万円。  以上、歳出合計を74億2,089万円とするものであります。  次に、歳入予算について御説明を申し上げます。  10ページを御覧願います。  第1款1項国民健康保険税11億637万7,000円。  第2款使用料及び手数料1項手数料6万円。  第3款国庫支出金1項国庫補助金1,000円。  第4款県支出金55億473万9,000円、1項県補助金55億473万8,000円、2項財政安定化基金交付金1,000円。  第5款財産収入1項財産運用収入12万2,000円。  第6款繰入金8億195万5,000円、1項一般会計繰入金5億2,478万1,000円、2項基金繰入金2億7,717万4,000円。  第7款1項繰越金1,000円。  第8款諸収入763万5,000円、1項延滞金加算金及び過料210万3,000円、2項市預金利子1,000円、3項雑入553万1,000円。  以上、歳入合計を74億2,089万円とするものであります。  次に12ページをお開き願います。  第2表は債務負担行為についてであります。  国民健康保険税のコンビニ収納について債務負担行為を設定するものであります。なお期間及び限度額は記載のとおりであります。  以上が国民健康保険特別会計であります。どうぞよろしくお願いいたします。 284: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第85号は、民生常任委員会に付託いたします。 285: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第86号令和3年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。
        ○議案第86号 令和3年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計予算 286: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 287: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 議案第86号令和3年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計予算について補足説明を申し上げます。  令和3年度気仙沼市一般・特別会計予算書の13ページをお開き願います。  本案の第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ9億6,158万9,000円とするものであります。  第2条は、債務負担行為についてであります。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  15ページをお開き願います。  第1款総務費2,658万6,000円、1項総務管理費2,098万9,000円、2項徴収費559万7,000円。  第2款1項後期高齢者医療広域連合納付金9億3,043万3,000円。  第3款諸支出金357万円、1項償還金及び還付加算金356万円、2項延滞金1万円。  第4款1項予備費100万円。  以上、歳出合計を9億6,158万9,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  14ページを御覧願います。  第1款1項後期高齢者医療保険料6億9,765万円。  第2款使用料及び手数料1項手数料2,000円。  第3款繰入金1項一般会計繰入金2億6,025万2,000円。  第4款1項繰越金1,000円。  第5款諸収入368万4,000円、1項延滞金加算金及び過料11万2,000円、2項市預金利子1,000円、3項雑入357万1,000円。  以上、歳入合計を9億6,158万9,000円とするものであります。  次に、16ページをお開き願います。  第2表は債務負担行為についてであります。  後期高齢者医療保険料のコンビニ収納について債務負担行為を設定するものであります。なお、期間及び限度額は記載のとおりであります。  以上が後期高齢者医療特別会計予算であります。どうぞよろしくお願いいたします。 288: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第86号は、民生常任委員会に付託いたします。 289: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第87号令和3年度気仙沼市介護保険特別会計予算を議題といたします。     ○議案第87号 令和3年度気仙沼市介護保険特別会計予算 290: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 291: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、一般・特別会計予算書の17ページをお開き願います。  議案第87号令和3年度気仙沼市介護保険特別会計予算について補足説明を申し上げます。  第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ78億5,612万円と定めるものであります。  第2条は、債務負担行為についてであります。  第3条は、一時借入金の借入れの最高額を5億円と定めるものであり、1か月平均保険給付額を見込み設定したものであります。  第4条は、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合の規定であります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  19ページをお開き願います。  第1款総務費3億1,225万7,000円、1項総務管理費2億2,940万3,000円、2項徴収費590万3,000円、3項介護認定審査費7,497万6,000円、4項運営委員会費56万4,000円、5項趣旨普及費141万1,000円。  第2款保険給付費71億4,129万1,000円、1項介護サービス費64億2,715万6,000円、2項介護予防サービス費1億7,172万1,000円、3項その他諸費634万9,000円、4項高額介護サービス等費1億5,105万9,000円、5項高額医療合算介護サービス等費1,429万4,000円、6項市町村特別給付費6,540万円、7項特定入所者介護サービス等費3億531万2,000円。  第3款1項基金積立金9万6,000円。  第4款地域支援事業費3億9,747万6,000円、1項介護予防・生活支援サービス事業費2億2,879万円、2項一般介護予防費1,568万6,000円、3項包括的支援事業費・任意事業費1億5,300万円。  第5款1項公債費50万円。  第6款諸支出金1項償還金及び還付加算金350万円。  第7款1項予備費100万円。  以上、歳出合計を78億5,612万円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  18ページを御覧願います。  第1款保険料1項介護保険料14億6,196万1,000円。  第2款分担金及び負担金1項負担金4万円。  第3款使用料及び手数料1項手数料1,000円。  第4款国庫支出金18億9,386万2,000円、1項国庫負担金12億8,001万円、2項国庫補助金6億1,385万2,000円。  第5款1項支払基金交付金19億7,649万9,000円。  第6款県支出金10億7,965万8,000円、1項県負担金10億1,965万5,000円、2項県補助金6,000万3,000円。  第7款財産収入1項財産運用収入9万6,000円。  第8款繰入金14億4,399万5,000円、1項一般会計繰入金13億4,323万4,000円、2項基金繰入金1億76万1,000円。  第9款1項繰越金1,000円。  第10款諸収入7,000円、1項延滞金加算金及び過料3,000円、2項市預金利子1,000円、3項雑入3,000円。  以上、歳入合計を78億5,612万円とするものであります。  次に、20ページをお開き願います。  第2表債務負担行為であります。  公金収納コンビニ収納業務委託について債務負担行為を設定するものであります。  なお、期間及び限度額は記載のとおりであります。  以上が令和3年度気仙沼市介護保険特別会計予算でありますので、よろしくお願い申し上げます。 292: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第87号は、民生常任委員会に付託いたします。 293: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第88号令和3年度気仙沼市魚市場特別会計予算を議題といたします。     ○議案第88号 令和3年度気仙沼市魚市場特別会計予算 294: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 295: ◎産業部長(鈴木哲則君) 議案第88号令和3年度気仙沼市魚市場特別会計予算について補足説明を申し上げます。  予算書の21ページをお開き願います。  第1条は歳入歳出予算の総額をそれぞれ3億6,889万6,000円とするものであります。  第2条は債務負担行為についてであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  23ページをお開き願います。  第1款魚市場管理費1項総務管理費2億5,970万2,000円。  第2款1項漁船誘致費1,862万6,000円。  第3款1項公債費8,756万8,000円。  第4款1項予備費300万円。  以上、歳出合計を3億6,889万6,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  22ページを御覧願います。  第1款使用料及び手数料1項使用料1億3,730万4,000円。  第2款繰入金1項一般会計繰入金2億1,256万1,000円。  第3款1項繰越金1,000円。  第4款諸収入1,903万円、1項市預金利子1,000円、2項受託事業収入50万1,000円、3項雑入1,852万8,000円。  以上、歳入合計を3億6,889万6,000円とするものであります。  24ページを御覧願います。  第2表は債務負担行為であります。  魚市場荷さばき場照明設備借り上げ料について債務負担行為を設定するものであります。  期間及び限度額は記載のとおりであります。  以上が令和3年度気仙沼市魚市場特別会計予算であります。どうぞよろしくお願いいたします。 296: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 297: ◎9番(秋山善治郎君) 新年度に当たって、水揚げの見込みについて、魚種別、金額とかトン数についてどのぐらい見ているのかお伺いしたいと思います。 298: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。水産課長川村貴史君。 299: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  まず、水揚げ見込みということで、総額で今年度実績と同等の173億円という金額を見込んでございます。
     魚種別ということであれば、大きな数字でお話をさせていただきますが、カツオについては約50億円、サンマについては近年の不漁等も鑑みまして15億5,000万円、ビンナガにつきましては20億円、カジキ類につきましては28億円、サメ類につきましては14億円。主力の魚種につきましては、大体今のような金額を見込んだ数値となってございます。 300: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 301: ◎9番(秋山善治郎君) サンマは少なめに見ているようなんですけれども、それでも今年から比べれば大分頑張った数字を出していると思うんですね。それでどうなんですかね、実際にその新年度の見込みについて、今課長から答弁がありましたけれども、その根拠としては何を根拠にして出したかお伺いしたいと思います。 302: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 303: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  なかなか太平洋のことでございますので、アカデミックなお話はできかねるんですが、基本的には5年間の中庸の3年間の数値をベースにしたものということで、この数値をお示しさせていただいたところです。 304: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第88号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 305: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第89号令和3年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計予算を議題といたします。     ○議案第89号 令和3年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計予算 306: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 307: ◎産業部長(鈴木哲則君) 議案第89号令和3年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計予算について補足説明を申し上げます。  予算書の25ページをお開き願います。  本案は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ541万2,000円とするものであります。  27ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  第1款1項事業費540万2,000円。  第2款1項予備費1万円。  以上、歳出合計を541万2,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  26ページを御覧願います。  第1款1項事業収入100万円。  第2款繰入金1項一般会計繰入金440万3,000円。  第3款1項繰越金1,000円。  第4款諸収入1項雑入8,000円。  以上、歳入合計を541万2,000円とするものであります。  以上が令和3年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計予算であります。どうぞよろしくお願いいたします。 308: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第89号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 309: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第90号令和3年度気仙沼市水道事業会計予算を議題といたします。     ○議案第90号 令和3年度気仙沼市水道事業会計予算 310: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 311: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、議案第90号令和3年度気仙沼市水道事業会計予算について補足説明を申し上げます。  予算書でございますが、水道事業、簡易水道事業、ガス事業3つを1つにまとめた予算書でございます。  予算書の1ページをお開き願います。  第1条は、総則であります。  第2条は、業務の予定量であります。給水戸数2万5,600戸、年間総給水量946万立方メートル、1日平均給水量2万5,918立方メートル、主要な建設改良事業は、配水管整備事業外14億4,186万1,000円とするものであります。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額であります。収入について、第1款水道事業収益18億6,000万2,000円、第1項営業収益15億9,308万9,000円、第2項営業外収益2億6,691万円、第3項特別利益3,000円であります。  支出につきましては、第1款水道事業費用20億8,542万9,000円、第1項営業費用19億3,406万2,000円、第2項営業外費用1億4,231万5,000円、第3項特別損失805万2,000円、第4項予備費100万円であります。  次のページをお開き願います。  第4条は、資本的収入及び支出の予定額であります。括弧書きにありますように、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額5億4,409万8,000円は、過年度分損益勘定留保資金4億8,322万2,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,087万6,000円で補填するものであります。  収入につきましては、第1款資本的収入13億2,425万6,000円、第1項企業債4億4,200万円、第2項国庫補助金5億3,867万3,000円、第3項他会計出資金9,716万6,000円、第4項工事負担金2億500万円、第5項他会計負担金1,631万5,000円、第6項加入分担金2,100万2,000円、第7項長期貸付金回収金409万9,000円、第8項固定資産売却収入1,000円であります。  支出につきましては、第1款資本的支出18億6,835万4,000円、第1項建設改良費14億4,186万1,000円、第2項企業債償還金4億2,496万2,000円、第3項還付金153万1,000円であります。  第5条は債務負担行為の設定であります。債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり定めるものであります。  事項は、気仙沼市ガス上下水道料金等収納(コンビニ収納)業務。期間は令和3年度から令和7年度までの5か年で、限度額は記載のとおりとするものであります。  次の3ページをお開き願います。  第6条は、企業債についてであります。  表を御覧願います。起債の目的と限度額でございますが、配水管整備事業2億6,740万円、鋳鉄管更新事業6,300万円、石綿セメント管更新事業9,550万円、災害復旧事業1,610万円と定めるものであります。起債の方法、利率及び償還の方法は表に記載のとおりであります。  第7条は、一時借入金の限度額を15億円と定めるものであります。  第8条は、予定支出の各項の経費の金額の流用に関する規定でございます。  第9条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費3億6,185万1,000円、交際費3万円と定めるものであります。  第10条は、棚卸資産の購入限度額を7,000万円と定めるものであります。  4ページ、5ページをお開き願います。  令和3年度の予定実施計画で、記載のとおりであります。  なお、建設改良費の主な事業につきまして、予算書の27ページをお開き願います。  支出の表を御覧ください。  第1款資本的支出1項建設改良費1目浄水施設整備費でございますが、水質検査に用いますガスクロマトグラフ質量分析計の購入等でございます。2目の配水施設整備費は、ポンプ所のポンプ設備の更新や流量計の購入をするものであります。3目の配水管整備費は、配水管等の布設、布設替え工事等で災害復旧事業関係の予算もここに計上しております。4目鋳鉄管更新事業費、5目石綿セメント管更新事業費は、既存の配水管の老朽化対策で入替えをするものであります。  以上が令和3年度気仙沼市水道事業会計予算でございます。よろしくお願いいたします。 312: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 313: ◎9番(秋山善治郎君) 令和3年度中に料金値上げの検討をされる話になっているようでありますけれども、気仙沼市の水道そのものを民営化するという考え方で検討入っているんでしょうか。お伺いしたいと思います。 314: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 315: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 秋山議員の質問にお答えいたします。  民営化するというお話の質問と受け止めましたが、水道事業につきましては、ただいま県が音頭を取って広域連携は進めてございますが、民営化するという部分は、現時点におきましては考えてはおりません。  ただ、各種業務の委託はやっておりますが、これを包括化したり範囲を広げるという検討は、これからしていきたいと考えております。以上であります。 316: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 317: ◎9番(秋山善治郎君) 昨日の代表質問の質疑を聞いて、5年で区切ってやるという、何か奥歯に物が挟まった言い方が随分されているというのが、私の印象だったんですよ。そういう点で、今あえてお伺いしたんです。今、部長のほうから、民営化は今考えてないけれども、いわゆる部分契約でなくて包括的に水道事業全体についての委託契約に踏み切っていくことも含めて検討しているという答弁があったと思うんですけれども、そのために5年という1つの区切りをして物を考えるという、そういうことなんでしょうか。お伺いします。 318: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 319: ◎市長(菅原 茂君) 全体の民営化については、今のところ全く考えておりませんが、また委託の包括というのはどこまで包括かということも様々あろうと思います。県の広域連携というのも、どれほど効くかというのも、私たちとしてはあまり大きな期待を持ってはいけないのかと思っておりますので、逐次委託できるものはしていくということだろうと思います。その中で包括と言えるかどうか分かりませんが、範囲が広がっていくということは当然あり得るのかと思います。  5年の問題は全く違います。5年の問題につきましては、追って御説明することになりますけれども、経営戦略においては、10年間の計画の中で毎年基本的な収支については黒字を保つこと、10年後に何億円の現金を保有すること、それが経営戦略に書かれている目標なんですよ。そのとおりにやると、10年後にこのお金を持ってなくてはいけませんよということを達成するためには、非常に高いハードルの値上げをしなくてはなりません。  それで、その同じレベルを5年内はそのレベルを保ちましょうということにすれば、一旦は値上げ幅が市民の皆さん方にも理解が得られる範囲に落ち着けることができるのではないかと。そこでもう一回5年なって、先を見据えて、そこで料金の再改定というものをあり得る、今後は多分、5年だったら5年ごとに見直しをしていくということを同時に御理解をいただくように、今資料を整えているところです。 320: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 321: ◎9番(秋山善治郎君) 気仙沼市の水道、いわゆる市民の飲む水でございますので、将来についてもしっかりと市民も不安ないようにしていかなければならないと思います。さっき話した民営化の話なんですけれども、民営化ではないと、業務の包括的な委託を含めて検討に入っていくと、それも含めて検討する話なんですが、もう委託先は県が今契約しようとして民営化していく会社と契約をどうも検討しているようだという話さえ聞こえてくるような状況でありますので、そういう情報についてはいち早く議会のほうにもしっかりと示していただきますようお願いしたいと思います。終わります。 322: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 323: ◎市長(菅原 茂君) 初めて聞きましたけれども、全くありません。多分、今気仙沼の水道だけを取ってみたら、民間会社にとってどれほどそういうものを受けるメリットがあるのかということのほうに、私は疑問を持っていますので、まずは我々の健全化を進めていくことが必要だと思います。 324: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第90号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 325: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第91号令和3年度気仙沼市簡易水道事業会計予算を議題といたします。     ○議案第91号 令和3年度気仙沼市簡易水道事業会計予算 326: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 327: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、議案第91号令和3年度気仙沼市簡易水道事業会計予算について補足説明を申し上げます。  水道事業・簡易水道・ガス事業会計予算書の28ページをお開き願います。  第1条は、総則でございます。  第2条は、業務の予定量であります。給水戸数532戸、年間総給水量16万7,000立方メートル、1日平均給水量458立方メートル、主要な建設改良事業は、配水管整備事業外4,385万円とするものでございます。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額であります。  収入につきまして、第1款簡易水道事業収益7,644万円、第1項営業収益1,969万3,000円、第2項営業外収益5,369万7,000円、第3項特別利益305万円であります。  支出につきましては、第1款簡易水道事業費用8,457万4,000円、第1項営業費用7,986万6,000円、第2項営業外費用440万5,000円、第3項特別損失3,000円、第4項予備費30万円であります。  29ページをお開き願います。  第4条は、資本的収入及び支出の予定額であります。  括弧書きにありますように、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額304万8,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填するものであります。  収入につきましては、第1款資本的収入5,998万3,000円、第1項企業債3,900万円、第2項他会計出資金818万4,000円、第3項他会計負担金100万円、第4項他会計補助金1,179万8,000円、第5項加入分担金1,000円。  支出につきましては、第1款資本的支出6,303万1,000円、第1項建設改良費4,385万円、第2項企業債償還金1,918万円、第3項還付金1,000円であります。  第5条は、企業債についてであります。起債の目的は、配水管整備事業でありまして、限度額を3,900万円と定めるものであります。起債の方法、利率及び償還の方法は、表に記載のとおりであります。  第6条は、一時借入金の限度額を6,300万円と定めるものであります。  第7条は、予定支出の各項の経費の金額の流用に関する規定でございます。  30ページを御覧願います。  第8条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費2,028万3,000円と定めるものであります。  第9条は、他会計からの補助金について、運営費に充てるため、一般会計から補助を受ける金額を4,350万6,000円とするものであります。
     第10条は、棚卸資産の購入限度額を50万円と定めるものであります。  31ページ、32ページをお開き願います。  令和3年度の予定実施計画で、記載のとおりであります。  それから、建設改良費の主な事業につきまして、予算書の47ページをお開き願います。  支出の表を御説明申し上げます。第1款資本的支出1項建設改良費1目浄水施設整備費は、八瀬浄水場の濁度計、廿一浄水場のろ過ポンプの更新を予定するものであります。第2目配水管整備費は、関根地内の配水管布設替え工事を予定するものであります。  以上が令和3年度気仙沼市簡易水道事業会計予算でございます。よろしくお願いいたします。 328: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第91号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 329: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第92号令和3年度気仙沼市ガス事業会計予算を議題といたします。     ○議案第92号 令和3年度気仙沼市ガス事業会計予算 330: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 331: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、議案第92号令和3年度気仙沼市ガス事業会計予算について補足説明を申し上げます。  予算書の48ページをお開き願います。  第1条は、総則であります。  第2条は、業務の予定量であります。供給戸数は、一般ガス事業2,565戸、附帯事業410戸。年間総供給量は、一般ガス事業98万9,000立方メートル、附帯事業17万4,000立方メートル。1日平均供給量は、一般ガス事業2,709立方メートル、附帯事業476立方メートル。主な建設改良事業は、本管・支管敷設工事ほかで1億2,423万5,000円とするものであります。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額であります。収入につきましては、第1款ガス事業収益3億6,722万4,000円、第1項製品売上げ2億507万円、第2項営業雑収益713万4,000円、第3項附帯事業収益6,397万3,000円、第4項営業外収益9,104万6,000円、第5項特別利益1,000円。  支出につきましては、第1款ガス事業費用3億7,635万5,000円、第1項営業費用3億945万1,000円、第2項営業雑費用505万2,000円、第3項附帯事業費用5,257万7,000円、第4項営業外費用877万4,000円、第5項特別損失1,000円、第6項予備費50万円でございます。  49ページをお開き願います。  第4条は、資本的収入及び支出の予定額であります。括弧書きにありますように、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額853万5,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填するものであります。  また、資本的収入及び支出の予定額につきましては、収入は、第1款資本的収入1億7,448万2,000円、第1項企業債1億1,570万円、第2項出資金1,000円、第3項他会計補助金5,878万1,000円であります。支出は、第1款資本的支出1億8,301万7,000円、第1項建設改良費1億2,423万5,000円、第2項企業債償還金5,468万2,000円、第3項長期借入金償還金410万円でございます。  第5条は、企業債についてであります。表を御覧いただきます。  起債の目的と限度額でございますが、経年管更新事業1億1,570万円と定めるもので、起債の方法、利率及び償還の方法は表に記載のとおりであります。  第6条は、一時借入金の限度額を1億5,000万円と定めるものであります。  第7条は、予定支出の各項の経費の金額の流用に関する規定であります。  第8条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費6,159万円、交際費3万円と定めるものであります。  次の50ページを御覧願います。  第9条は、他会計からの補助金についてで、運営費に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を5,878万1,000円とするものであります。  第10条は、棚卸資産の購入限度額を1億7,000万円と定めるものであります。  51ページから53ページにつきましては令和3年度の予算実施計画で、記載のとおりでございます。  建設改良費でございますが、主な事業につきまして73ページをお開き願います。  支出の表を御覧願います。  1款資本的支出1項建設改良費1目製造設備費でございますが、無停電電源装置の更新を予定するものであります。2目供給設備費につきましては、古町地内ほかの経年管の更新を予定するものであります。  以上が令和3年度気仙沼市ガス事業会計予算でございます。よろしくお願い申し上げます。 332: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第92号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 333: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第93号令和3年度気仙沼市下水道事業会計予算を議題といたします。     ○議案第93号 令和3年度気仙沼市下水道事業会計予算 334: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 335: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、気仙沼市下水道事業会計予算書の1ページ目をお開き願います。  議案第93号令和3年度気仙沼市下水道事業会計予算について補足説明を申し上げます。  第1条は、総則です。  第2条は、業務の予定量であります。接続戸数5,020戸、年間総排水量277万7,000立方メートル、1日平均排水量7,608立方メートル、主要な建設改良事業は、下水道施設の改良及び拡張工事4億6,620万4,000円とするものであります。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額であります。  収入、第1款下水道事業収益16億4,160万8,000円。支出、第1款下水道事業費用18億106万4,000円。各項の予定額につきましては記載のとおりであります。  第4条は、資本的収入及び支出の予定額であります。  括弧書きにありますように、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,428万4,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,428万4,000円で補填するものであります。  2ページをお開き願います。  資本的収入及び支出の予定額につきましては、収入、第1款資本的収入10億8,387万4,000円。支出、第1款資本的支出10億9,815万8,000円で、各項の予定額につきましては記載のとおりであります。  第5条は、債務負担行為についてであります。  気仙沼市排水設備設置工事資金融資あっせん要綱に基づく資金融資に伴う利子補給(令和3年度分)については、排水設備設置工事に係る融資に対して利子補給を行うため債務負担行為を設定するものであります。  気仙沼市排水設備設置工事資金融資あっせん要綱に基づく資金融資に伴う損失補償(令和3年度分)については、排水設備設置工事資金の融資を円滑にするため、債務負担行為を設定するものであります。  公金収納(コンビニ収納)業務委託については、下水道事業に係る下水道受益者負担金及び下水道受益者分担金をコンビニで収納するため債務負担行為を設定するものであります。なお、期間及び限度額は記載のとおりであります。  第6条は、企業債についてであります。下水道事業2億3,100万円、資本費平準化債4,900万円を限度と定めるものであり、起債の方法、利率、償還の方法は表に記載のとおりであります。  第7条は、一時借入金の限度額を10億円と定めるものであります。  第8条は、予定支出の各項の経費の金額の流用に関する規定であります。  第9条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費1億5,061万9,000円と定めるものであります。  第10条は、他会計からの補助金として、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を2億9,718万3,000円とするものであります。  4ページ、5ページをお開き願います。  令和3年度実施計画は記載のとおりであります。  予算書の26ページをお開き願います。  建設改良費の主な事業についてであります。  1目公共下水道施設災害復旧費は、災害復旧事業に係る事務費であります。2目汚水管渠整備費の工事積算業務、下水道汚水管渠築造工事、ガス・水道管移設補償は、建設改良事業に係るものであります。  以上が令和3年度気仙沼市下水道事業会計予算であります。よろしくお願いいたします。 336: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第93号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 337: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第94号令和3年度気仙沼市病院事業会計予算を議題といたします。     ○議案第94号 令和3年度気仙沼市病院事業会計予算 338: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。市立病院事務部長菅原正浩君。 339: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) それでは、令和3年度気仙沼市病院事業会計予算の1ページをお開き願います。  議案第94号令和3年度気仙沼市病院事業会計予算について補足説明を申し上げます。  第1条は総則。  第2条は業務の予定量で、病床数については市立病院、一般336床、感染症4床、病床計340床。市立本吉病院、一般38床でございますが、括弧内は稼動病床数でございます。(2)年間診療患者数については、市立病院入院9万2,710人、外来19万8,682人。市立本吉病院入院7,300人、外来2万2,506人。合計、入院10万10人、外来22万1,188人とするものでございます。(3)1日平均診療患者数については、市立病院入院254人、外来821人。市立本吉病院入院20人、外来93人。合計、入院274人、外来914人とするものでございます。(4)主要な建設改良事業につきましては、医療機器の整備を予定してございます。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額で、収入について、第1款病院事業収益101億9,294万1,000円で、第1項医業収益80億8,466万9,000円、第2項医業外収益19億9,217万円、第3項附帯事業収益1億1,609万6,000円、第4項特別利益6,000円でございます。支出については、第1款病院事業費用119億9,004万7,000円、第1項医業費用115億3,490万3,000円、第2項医業外費用3億3,604万3,000円、第3項附帯事業費用1億1,609万6,000円、第4項特別損失300万5,000円でございます。  2ページをお開き願います。  第4条は、資本的収入及び支出の予定額で、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,081万3,000円は、過年度分損益勘定留保資金、消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,081万3,000円で補填するものでございます。  収入については、第1款資本的収入4億9,266万8,000円で、第1項出資金4億7,676万3,000円、第2項補助金1,000円、第3項他会計負担金1,590万円、第4項固定資産売却代金2,000円、第5項雑収入1,000円、第6項返還金1,000円でございます。  支出については、第1款資本的支出5億1,348万1,000円で、第1項建設改良費1億8,991万円、第2項企業債償還金3億767万円、第3項投資1,590万円、第4項還付金1,000円でございます。  第5条は一時借入金で、限度額を市立病院30億円、市立本吉病院3,000万円、合計30億3,000万円とするものでございます。  第6条は、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合で、(1)収益的支出における各項間の流用、(2)資本的支出における各項間の流用とするものでございます。  第7条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、(1)職員給与費、市立病院53億5,385万9,000円、市立本吉病院4億3,950万7,000円、合計57億9,336万6,000円。  3ページを御覧願います。  (2)交際費、市立病院150万円、市立本吉病院20万円、合計170万円とするものでございます。  第8条は、他会計からこの会計へ繰入れを受ける金額で、市立病院14億4,056万7,000円、市立本吉病院2億5,937万7,000円、合計16億9,994万4,000円とするものでございます。  第9条は、棚卸資産の購入限度額を市立病院21億2,000万円、市立本吉病院7,000万円、合計21億9,000万円とするものでございます。  4ページ、5ページを御覧願います。  令和3年度気仙沼市病院事業会計予算実施計画でございます。  以上が令和3年度気仙沼市病院事業会計予算でございますので、よろしくお願いいたします。 340: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。7番熊谷一平君。 341: ◎7番(熊谷一平君) では、予算の中でも特にコロナ関係についてお尋ねしたいと思います。  1ページで感染症の病床が4床と書いているところでありまして、今、臨時的な対応で病床を増やしているのかというところもあったりしますので、そういった対応を新年度どのようになさっていくのかという点と、あとそれらのコロナに対する対応というか。それはなかなか予算書の項目の中から見づらかったので、何かコロナ分で計上しているような費用等があったら詳しくお聞かせいただければと思います。お願いします。 342: ◎議長(菅原清喜君) 7番熊谷一平君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市立病院総務課長千葉 淳君。 343: ◎市立病院総務課長(千葉 淳君) 御質問にお答えいたします。  先ほど御指摘がありました感染症4床ですが、それ以上どう対応ということなんですけれども、これは宮城県からの病床確保要請に基づいて決めるものでございますけれども、当院の場合、現時点でフェーズ4という下での病床確保が14床要請されておりますので、そういう対応を念頭に置きながら考えておるところでございます。  それから、地域での感染がそれを上回るような状況ということであれば、またその実情に応じた対応をしてまいりたいと考えております。  また一方で、手当でございますけれども、御指摘のとおり予算書の中でそういう細かいのは出てこないわけですけれども、特殊勤務手当、これまでも予算化をしているところでございますが、適切に計上してまいりたいと思っております。 344: ◎議長(菅原清喜君) 7番熊谷一平君。 345: ◎7番(熊谷一平君) では、こちらの最初の4床というのは、もともと4床だったということで、今臨時的な対応ということで、これは当面続けていきますと、また状況を見ながら増減していくということで承知いたしました。費用のほうでは特殊勤務手当という御説明がありましたが、やはり一番かかるのは人件費なのかと私も思っていたところでありますけれども、例えば医療用の機材だとか薬品とか、そういったもので大きく増になっているということはないんでしょうか。人件費以外で何か計上しているものがあったら、そちらも御説明いただければと思います。
    346: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院事務部長菅原正浩君。 347: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) お答えいたします。  これまでも、令和2年度におきましても、何度か補正予算をお願いしているところでございます。その中で、国の補助金を使いながら、例えば人工呼吸器を新しいのに替えたりとか、そういうことはやっております。ただ、人件費の話が出ましたが、実はなかなか悩みの問題といたしましては、一時期マスクというものが不足した時期がございましたが、今はマスクというよりもグローブといいますか、手袋がかなり不足がちな状況にございます。  そのような中で、現状においては不足していることはございませんが、在庫といいますか、一定程度の在庫を抱える状態にはなっていませんので、それをぜひとも一定程度確保しておきたいとは考えてございます。  今後も、国の補助金等を活用しながら、コロナ対策には万全を期してまいりたいと考えてございます。 348: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 349: ◎1番(今川 悟君) 2つ確認させてください。  1つは、予算書を読んでいくと医師数が46から44に減るような記載があるんですけれども、新年度の診療体制をお尋ねしたいのと、もう一つ、選定療養費。令和2年度当初だと1,400万円見ていたんですが、今回1,000万円くらいまで減っているんですけれども、その理由を説明お願いします。 350: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市立病院医事課長佐藤 研君。 351: ◎市立病院医事課長(佐藤 研君) 選定療養費についてお答えいたします。  今回、令和2年度4月から10月までの選定療養費の実績を基に、1か月当たり医科の選定療養費を255人、歯科の初診時選定療養費を17人。こちらの実績を基に積算しまして予算計上したものです。以上です。 352: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院事務部長菅原正浩君。 353: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) お答えいたします。  現段階での予算の作成上、医師数が若干減っているような感じにはなってございます。ただ、ここからは私ではなくて院長先生からお答えいただきたいんですけれども、当地方で非常に課題となっておりました診療科等も確保の見通しが一定程度ついてきたところもございますので、それは院長先生のほうからお答えをいただきたいと思います。 354: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院長横田憲一君。 355: ◎市立病院長(横田憲一君) 診療体制、新年度ですが、懸案でありました耳鼻科の常勤医が2名確保することができました。これまでは、嘱託で1週間交代で、東北大学と医科薬科大学からお1人ずつ支援を受けていたわけですが、常勤医が2名ということで、病院での手術が再開できるようになったということであったり。あるいは頭頸部、耳鼻科領域の悪性腫瘍の手術などで東北大学病院とかがんセンターで治療を受けた方々が、その後のいわゆる緩和ケアとか、そういった部分の医療を、これまでは常勤医がいなかったということで受けることが難しかったんですが、十分に対応をしていただけるということで大変喜んでいるということです。  それと今日、先ほど東北大学の血液免疫科という白血病とか悪性リンパ腫、そういった病気を扱う科の教授から申入れがあったんですけれども、令和3年度から週に1回、お1人という形ではありますが、嘱託で医師の派遣を受けられるということが決まりました。これまでは仙台の東北大学病院であるとか石巻赤十字病院で、わざわざ通っていかなくてはいけなかったという部分がかなり改善できると期待しております。  あと、令和2年度では皮膚科の常勤医が2人のところを3人、10月から増員になりまして。外来診療がとても過重であったんですけれども、非常に緩和されて市民の方も専門医療を受けることができるようになったと、そういった変化がございます。  引き続いて、いろいろまだ不足の診療内容がございますので、東北大学に連携をお願いしまして、さらに充実を図っていくというように努力していきたいと思います。以上です。 356: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 357: ◎1番(今川 悟君) 明るいニュース、ありがとうございます。  1つだけ確認ですけれども、さっきの選定療養費の部分の話が出てきましたが、以前、選定療養費の説明会のときに、選定療養費も導入したようなところになかなか医師の派遣は難しいというお話がありましたけれども、こういった今の大きく随分前進したというところは、そういった選定療養費を入れて、ある程度専門性を担保されたということが大きいんでしょうか。その部分だけ確認したいと思います。 358: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院事務部長菅原正浩君。 359: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選定療養費を入れたことによって、役割分担というものが幾らかでも進んできたということもございましょうし、もう1点、近々のことではございますが、当病院事業でも公営企業管理者を来年から置きますということで、東北大学にも御挨拶に行きまして、引き続き支援をお願いしたいということもお願いしてきております。そういうものの1つの成果でもあるのかとは考えてございます。 360: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 361: ◎10番(村上 進君) 私は、機械備品が市立病院と本吉病院で1億1,585万円となっていますので、主なもので結構ですので、市立病院と本吉病院、それぞれお願いいたします。 362: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市立本吉病院管理課長村上和夫君。 363: ◎市立本吉病院管理課長(村上和夫君) お答え申し上げます。  来年度の本吉病院の備品の購入に関してでございますけれども、主に検体検査に係る検査装置について更新を図るというような予定でございます。 364: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院総務課長千葉 淳君。 365: ◎市立病院総務課長(千葉 淳君) お答えいたします。  市立病院で予定しております機械備品でございますけれども、眼科で使いますマイクロスコープでありますとか、フルHDカメラ、それから手術材料室で使います血管造影のアーム、それから内視鏡センターで使う内視鏡の洗浄消毒装置、それから十二指腸のビデオスコープなど、そういった機械が全体で13品目ほど考えております。以上です。 366: ◎議長(菅原清喜君) 10番村上 進君。 367: ◎10番(村上 進君) 今、コロナの重症化に使うためにオキシ……、何ていうんですか、血液の酸素飽和度を測るやつ、これはリースとなっていますけれども、病院ではリースのほうが安いんですか。購入よりも、リースとなっていますけれども、何台ぐらいあってリースしているのか。それとも購入、あれはないのか。 368: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院総務課長千葉 淳君。 369: ◎市立病院総務課長(千葉 淳君) お答え申し上げます。  今議員が御指摘になった機械に関しては、現状想定している部分では十分に当院に既に物としてあると考えております。 370: ◎議長(菅原清喜君) 10番村上 進君。 371: ◎10番(村上 進君) 分かりました。  あともう一つ、重症化したときのECMOというのは、やはり今後は考えているんですか。 372: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院事務部長菅原正浩君。 373: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 村上議員の御質問にお答えいたします。  ECMO治療、使い方も非常に難しくて、現時点においてもなかなかそれを使いこなせるようなものではございません。当地方で例えばECMOを利用するような患者さんが発生した場合には、これまでと同様、他の地域、仙台であったり石巻であったり、ECMOが使用できるような病院との連携というのはもう既にできておりますので、そちらで専門的な治療を行っていただくと考えてございます。 374: ◎議長(菅原清喜君) 10番村上 進君。 375: ◎10番(村上 進君) 最後に院長先生にお伺いしたいんですけれども、透析の専門医の状況というか、今の状況と今後、よろしくお願いします。 376: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院院長横田憲一君。 377: ◎市立病院長(横田憲一君) 透析の専門医ということですが、今約180人ぐらいの患者さんがいらっしゃいますけれども、東北大学から週に1度、そのデータを見ていただくというサポートを受けまして。院内の透析管理運営委員会というものを、私が委員長でやっておりますけれども、泌尿器科と外科の協力を得て、日々の診療の部分については院内の常勤医が行って、そして全体的な指導を東北大学にお願いするという体制で行っています。  常勤の透析医の確保という部分については、なかなか専門医が少ないということと、あと仙台にはたくさんいらっしゃいますけれども、仙台は仙台で充足はまだ十分ではないということで、当地方に着任をお願いするというところまでは至っておりません。以上です。(「なし」の声あり) 378: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第94号は、民生常任委員会に付託いたします。 379: ◎議長(菅原清喜君) これをもちまして、本日は散会いたします。  大変御苦労さまでした。      午後 3時40分  散 会 ───────────────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  令和3年2月19日                    気仙沼市議会議長  菅 原 清 喜                    署 名 議 員   熊 谷 伸 一                    署 名 議 員   小 山 和 廣 発言が指定されていません。 このサイトの全ての著作権は気仙沼市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KESENNUMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...